以下のものは公表の対象外となります。
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予定価格が250万円を越えない製造の請負
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予定価格が160万円を越えない財産の買い入れ
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予定賃借料の年額又は総額が80万円を越えない物件の借り入れ
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製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で
その予定価格が100万円を越えないもの
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国の行為を秘密にする必要があるもの