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特殊車両許可手続き

最近は、車も運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増えています。狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

●道路法に基づく車両の制限とは

■一般的制限

道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。
この制限のことを、「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます

車両の緒元 一般的制限値
2.5m
長さ 12m
高さ 3.8m
重さ(総重量) 20t
軸重 10t
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距1.8m未満については、18tまで
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
隣り合う車軸の軸距1.8m以上については、20tまで
輪荷重 5t
最小回転半径 12m
●特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
●車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、平成8年3月に3車種(あおり型、スタンション型、船底型)が追加されました。
●貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
●オンライン申請

インターネットを利用して、特殊車両許可申請の申請、受付、許可を行うものです。
詳細は、 http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

 


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