Q1 道路を通行する車両にはどのような制限があるのですか?

道路は一定の構造基準により作られています。そのため道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。

車両の緒元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t
 軸重 10.0t
隣接軸重 ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18.0t
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重が
いずれも9.5t以下のときは19t)
●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20.0t
輪荷 5.0t
最小回転半径 12.0m

 

Q2 特殊車両とはどのような車両のことを言うのですか?

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を特殊な車両といいます。

特殊な車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要となります。
特殊な車両の主な種類は次のとおりです。
なお、新規格車など車両によっては、条件が異なる場合がありますので、申請窓口にお問い合わせ下さい。

Q3 通行許可申請にはどのような書類が必要ですか?

特殊な車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要となります。
特殊な車両の主な種類は次のとおりです。
なお、新規格車など車両によっては、条件が異なる場合がありますので、申請窓口にお問い合わせ下さい。
申請時には次の書類が必要です(一般的な場合)

書類名 作成部数 備考
特殊車両通行許可申請 1部  
車両の諸元に関する説明書 2部 新規格車については不要
通行経路表 2部  
経路図 2+申請車両数 新規格車についてのみ2部
自動車検査証の写し 1部  
車両内訳書 2+申請車両数  
軌跡図 超寸法車両のみ 1部  

なお、上記の書類の他に道路管理者が必要とする書類については、提出しなければなりません。

Q4 許可申請の流れはどのようになっていますか?

以下の図のような流れとなっています。

Q5 許可証などはあるのですか?

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
通行の許可を受けて通行するときには、書類を携帯し、通行条件を遵守しなければなりません。

Q6 特殊車両通行許可申請の相談窓口

北九州国道事務所管理第一課

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