霧島火山防災連絡会設置要領
【目的】
第1条  霧島火山防災連絡会(以下「連絡会」という)は、霧島における火山活動ならびに火山防災対策に関する情報交換、および地域住民等の防災意識の向上を図ることを目的とする。
【所掌事項】
第2条 連絡会は、上記目的のため以下の事項を行う。
@ 火山活動の情報交換に関すること
A 火山防災対策の情報交換に関すること
B 火山防災意識の普及啓発活動に関すること
C その他、目的達成のため必要と思われること
【連絡会】
第3条
1. 連絡会は別表1の会員で構成する。
2. 連絡会の事務処理のため、事務局を設ける。
事務局は、宮崎河川国道事務所、宮崎県総務部危機管理局危機管理室、宮崎県土木部砂防課、鹿児島県危機管理局危機管理防災課、鹿児島県土木部砂防課が合同で行う。
3. 事務局長は宮崎河川国道事務所長とする。
4. 必要のあるときは、事務局以外の者を事務局とすることが出来る。
5. 事務局は必要に応じて、会員以外の者の出席を求めることが出来る。
【会議】
第4条 連絡会は事務局が招集し、その議長となる。
【補則】
第5条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は事務局がこれを定める。
【要領改正】
第6条 この要領の改正が必要な場合は、会員の承諾を受けた後に、事務局がこれを行う。
付則 この要領は、平成18年2月16日から施行する。