【目的】 |
第1条 |
霧島火山防災連絡会(以下「連絡会」という)は、霧島における火山活動ならびに火山防災対策に関する情報交換、および地域住民等の防災意識の向上を図ることを目的とする。 |
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【所掌事項】 |
第2条 |
連絡会は、上記目的のため以下の事項を行う。 |
@ |
火山活動の情報交換に関すること |
A |
火山防災対策の情報交換に関すること |
B |
火山防災意識の普及啓発活動に関すること |
C |
その他、目的達成のため必要と思われること |
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【連絡会】 |
第3条 |
1. |
連絡会は別表1の会員で構成する。 |
2. |
連絡会の事務処理のため、事務局を設ける。
事務局は、宮崎河川国道事務所、宮崎県総務部危機管理局危機管理室、宮崎県土木部砂防課、鹿児島県危機管理局危機管理防災課、鹿児島県土木部砂防課が合同で行う。 |
3. |
事務局長は宮崎河川国道事務所長とする。 |
4. |
必要のあるときは、事務局以外の者を事務局とすることが出来る。 |
5. |
事務局は必要に応じて、会員以外の者の出席を求めることが出来る。 |
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【会議】 |
第4条 |
連絡会は事務局が招集し、その議長となる。 |
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【補則】 |
第5条 |
この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は事務局がこれを定める。 |
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【要領改正】 |
第6条 |
この要領の改正が必要な場合は、会員の承諾を受けた後に、事務局がこれを行う。 |
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付則 |
この要領は、平成18年2月16日から施行する。 |
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