霧島火山災害予測図検討分科会規約
第1条【名称】
本会は、「霧島火山災害予測図検討分科会」(以下「分科会」という。)と称する。
第2条【主旨】
この分科会は、霧島火山防災検討委員会規約第4条2)、3)に基づき設置するもので、同委員会の設置趣意に基づき、検討を円滑に進めるために設置する。
第3条【基本検討事項】
分科会は前条の目的を達成するため、霧島火山群における火山災害予測図の検討を行う。
第4条【構成】
分科会は、 別紙1の委員で構成する。
第5条【分科会長】
1) 分科会長は委員の互選により選任し任期は設けない。ただし、分科会長より改選の要請があった場合は分科会で審議する。
2) 分科会長は分科会を代表し、会務を総括する。
第6条【召集等】
1) 分科会は分科会長の命により事務局が召集する。
2) 分科会長は必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることが出来る。
第7条【事務局】
1) 分科会の運営事務処理のため事務局を設ける。事務局は霧島火山防災検討委員会の事務局が兼務する。
2) 必要のあるときは、1)項に示す機関以外の者を分科会長の了承のもとに事務局に設けることが出来る。
第8条【その他】
この規約に定めるものの他、分科会の運営に必要な事項については、分科会長が別に定める。
付則
この規約は、平成18年2月16日から施行する。