一級河川白川水系白川改修工事に係る事業認定理由について
 
 
 
   平成28年1月15日付けで熊本県から事業認定の申請があった一級河川白川水系白川改修工事(左岸:熊本県熊本市東区新南部二丁目地内から同市東区下南部一丁目地内まで及び同市東区弓削町地内、右岸:熊本県熊本市北区龍田七丁目地内)について、平成28年3月4日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
    その事業認定理由を以下に添付しています。
 
       ・事業認定理由