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都市再生整備計画事業【旧まち交】
暮らし・にぎわい再生事業
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業に関して必要な事項を定めるものであり、まちづくりの第一歩となるものです。必要な事業については、都市計画事業として行うことができます。
建政部では、県・政令市が定める都市計画のうち、特定区域(大都市およびその他政令で定める都市計画区域)にかかる都市計画または国の利害に関わる都市計画※についての国土交通大臣同意事務や、都道府県が施行する都市計画事業についての国土交通大臣認可事務を行います。
※ 大臣の同意を必要とする都市計画
1.
都市計画区域の指定
2.
都市計画区域マスタープラン
3.
市街化区域および市街化調整区域の区分(線引き)
4.
根幹的都市施設(高速自動車国道、一般国道,一級河川等)
5.
臨港地区、流通業務地区等
6.
一団地の官公庁施設予定区域
7.
人口30万人以上の市の区域等の主要な地域地区、都市施設、市街地開発事業
■都市計画に関するデータ(本省HP:都市計画現況調査)
■都市計画決定の手続き
●多様な主体による地域づくり【旧新しい公共】
■多様な主体による協働(本省HP)
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