令和8年7月1日以降の申請にあたっては、下記「経営事項審査の手引き(令和8年7月版・令和8年7月1日以降の申請適用)」、「確認資料について(令和8年7月版・令和8年7月1日以降の申請適用)」、「経審チェックシート(令和8年7月版・令和8年7月1日以降の申請適用)」の内容を確認してください。
改正前の制度(以下、「旧制度」という)に基づき「経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書」の交付を受けた申請者においては、制度改正の日から120日以内に限り、当該制度改正の部分のみに係る再審査を申し立てることができます。
再審査の申立の手続き等については、後日お知らせいたします。