| — 物流効率化法のポイント — 建設業者向けパンフレット | |||||||||||||||||||
| 【重要】 ・物流効率化法(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)の第2段階 『特定事業者への義務化』が始まります。 |
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| 【建設業者関係】 ・特に、セメント・鋼材・生コンクリート・プレキャスト・内外装材などの貨物を 調達・搬入・受入に関わる建設事業者(発注者・元請・下請・現場)が想定。 ・貨物の種類は問いませんので、土砂や解体等で発生した産業廃棄物、 捨てるだけの残土等についても対象。 |
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| ・国土交通省ホームページ | |||||||||||||||||||
| https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html | |||||||||||||||||||
| ・国土交通省・経済産業省・農林水産省 共同 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト | |||||||||||||||||||
| https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/ | |||||||||||||||||||
| 1|いつから始まるの? 義務の内容は? | |||||||||||||||||||
| ■運用開始時期: 令和8年4月1日から(※前年度(令和7年度)の貨物の合計の重量が対象) ■特定事業者の義務内容 特定事業者(一定規模以上の事業者)へ「中長期計画の作成」「定期報告」「物流統括管理者(CLO)の選任」が義務化 |
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| 2|特定事業者とは? | |||||||||||||||||||
| ・一定規模以上の荷主・物流事業者等が、「特定事業者」として指定されます。 | |||||||||||||||||||
| 【特定事業者の主な指定基準】 | |||||||||||||||||||
| 特定事業者の種類 | 指定基準値 | ||||||||||||||||||
| 特定第一種荷主 | 前年度の取扱貨物の重量 9万トン以上 |
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| 特定第二種荷主 | |||||||||||||||||||
| ・特定事業者の指定について (国土交通省・経済産業省・農林水産省 共同 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト) |
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| https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/ | |||||||||||||||||||
| 3|第一種荷主・第二種荷主の違いは? | |||||||||||||||||||
| ■ 第一種荷主(定義) |
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| 自社が運送会社と運送契約を締結して貨物の運送を依頼する側の荷主。※主に「発荷主」が該当。 | |||||||||||||||||||
| 【例】荷主である建設会社(元請又は下請)が資材メーカーから建設資材現場へ運ぶために、運送会社と契約してへ配送を依頼する。 | |||||||||||||||||||
| ■ 第二種荷主(定義) |
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| 他社が契約したトラックドライバーから貨物を受け取る(受け取らせる)側・引き渡す側の荷主。 ※主に「着荷主」が該当。 |
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| 【例】着荷主である建設会社が工事現場で資材メーカーが手配したトラックで届いた建設資材を受け取る。 | |||||||||||||||||||
| ・第一種荷主と第二種荷主について (国土交通省・経済産業省・農林水産省 共同 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト) |
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| https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/sippers/about/ | |||||||||||||||||||
| 4|まず確認すること | |||||||||||||||||||
| ■荷主の立場の確認(「第一種荷主」又は「第二種荷主」の該当性) ■取扱貨物重量の把握(9万トン以上かどうか) ・「第一種荷主」及び「第二種荷主」それぞれの前年度の年間重量を把握し、特定事業者の該当性を確認。 ・取扱貨物重量は事業者としての全体の取扱い貨物の重量ではなく、「第一種荷主」及び「第二種荷主」それぞれの立場での重量になります。 ・元請業者及び下請業者であるかに関係なく、上記について、確認します。 |
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| ・第一種荷主及び第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法については、届出省令第1条及び第5条において、以下①~⑧の内容が規定されています。 | |||||||||||||||||||
| 重量の算定方法 | |||||||||||||||||||
| ・建設業者の物流パターン※こちらでご確認ください。 | |||||||||||||||||||
| 建設業者向け物流パターン参考集 | |||||||||||||||||||
| ・物流パターンごとの荷主の考え方(経済産業省HP) | |||||||||||||||||||
| https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf | |||||||||||||||||||
| 5|次に、特定事業者に該当したら | |||||||||||||||||||
| ■指定の届出を提出します。 ■特定事業者へ指定されましたら、 「物流統括管理者の選任」、 「中長期計画作成」、 「定期報告」をすることになります。 ■全体の流れは右のとおりです。 ※右のフロー図の該当箇所を クリックすると詳細が見れます。 |
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| ・特定荷主の物流効率化法への対応の手引き(経済産業省HP) | |||||||||||||||||||
| https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf | |||||||||||||||||||
| 6|制度の最新情報は、国土交通省ホームページ、公式ポータルサイトへ | |||||||||||||||||||
| ・国土交通省ホームページ | |||||||||||||||||||
| https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html | |||||||||||||||||||
| ・国土交通省・経済産業省・農林水産省 共同
「物流効率化法」理解促進ポータルサイト (最新の手引き・様式・Q&A・イベント情報を掲載) |
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| https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/ | |||||||||||||||||||
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| 国土交通省ホームページ (物流効率化法関係) |
物効法「ポータルサイト」 トップ(QR) |
ポータルサイトの 「5分で分かる改正ポイント」(QR) |
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| ※本パンフレットは法令の概要を建設現場向けに要約したものです。詳細は上記ポータルおよび関係省庁の公表資料をご確認ください。 | |||||||||||||||||||
| 7|建設業者の特定荷主に係る問い合わせ先※ | |||||||||||||||||||
| ■国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 指導調整係 | |||||||||||||||||||
| 電話番号:092-471-6331 | |||||||||||||||||||
| ※九州管内における次の許可業者の問い合わせ窓口となります。 | |||||||||||||||||||
| ・国土交通大臣許可業者(国土交通省九州地方整備局長) | |||||||||||||||||||
| ・九州の各県知事許可業者 |
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| ■九州管内以外については、各地方整備局建政部へお問 | |||||||||||||||||||
| ■届出、指定等の全ての手続きは原則として届出システムによりオンラインで行う予定としており、準備が出来次第公開いたします。(令和8年4月公開を想定) | |||||||||||||||||||