不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては、国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。
●登録等の手続き
大臣登録に関する不動産鑑定業の登録等の手続については、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、その都道府県を管轄する地方整備局長等へ提出してください(登録証明書の発行及び事業実績等の報告を除く)。
平成30年9月14日より、登録、更新の登録及び登録換えの際に「住民票の抄本」の添付が必要となりましたので、ご注意ください。
九州地方整備局においては、九州7県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)を管轄しています。
なお、詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(国土交通省ホームページ)
●登録証明書の発行
管轄の地方整備局の担当課へ提出してください。
●登録の有効期限
5年となっています。
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