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不動産鑑定業
不動産鑑定士の登録等について
 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。

登録等の手続き
 不動産鑑定士の登録等の手続については、住所地を管轄する都道府県知事を経由して、その都道府県を管轄する地方整備局長等へ提出してください。
 平成30年9月14日より、登録及び変更の登録(住所変更)の際に「住民票の抄本」の添付が必要となりましたので、ご注意ください。
 九州地方整備局においては、九州7県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)を管轄しています。
 なお、詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(国土交通省ホームページ)

登録証明書の発行
 管轄の地方整備局の担当課へ提出してください。
@案内情報についてはこちら(PDF形式)をご覧下さい。
A様式についてはこちら(PDF形式) (Word形式)をご利用下さい。
不動産鑑定業者の登録等について
 不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては、国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。

登録等の手続き
 大臣登録に関する不動産鑑定業の登録等の手続については、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、その都道府県を管轄する地方整備局長等へ提出してください(登録証明書の発行及び事業実績等の報告を除く)。
 平成30年9月14日より、登録、更新の登録及び登録換えの際に「住民票の抄本」の添付が必要となりましたので、ご注意ください。
                        
 九州地方整備局においては、九州7県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)を管轄しています。  
 なお、詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(国土交通省ホームページ)

登録証明書の発行
 管轄の地方整備局の担当課へ提出してください。
@案内情報についてはこちら(PDF形式)をご覧下さい。
A様式についてはこちら(PDF形式) (Word形式)をご利用下さい。

登録の有効期限
 5年となっています。
関連リンク
地価公示
 地価公示は、地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。
【地価公示トップページ】 【標準地・基準地検索システム】 【地価公示の概要(九州地方整備局管内)】
主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)
 主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価動向の把握を行い、明らかにするものです。
  【九州地方整備局管内の概要についてはこちら(PDF形式)
お問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課 鑑定評価指導係
電話 092−471−6331(内線6155)
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