事業認定等に関する適期申請等について(平成15年3月28日通達)(抜粋)


1.事業認定の申請時期について
 事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセント(土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。以下同じ。)となった時、又は用地幅杭の打設(同申請単位における打設の終了時をいう。以下同じ。)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、収用手続に移行するものとする。ただし、ダム建設事業等大規模な事業又は特別な事情がある事業については、これによらないことができるものとする。
また、事業認定の申請に関する事務をはじめ土地収用制度の活用に当たっては、計画担当、事業実施担当及び用地担当の各部局相互間の協力関係が不可欠であることに留意し、事業の計画段階から十分な連絡調整を行うとともに、外部委託の活用等により円滑な事務処理が図られるよう配慮すること。
 
2.裁決申請等の時期について
 裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業認定の告示(手続保留の申立てをおこなった場合は手続開始の告示)の後速やかに行うものとする。この場合において、裁決申請及び明渡し裁決の申立ては原則として同時に行うものとする。
また、都市計画事業承認を受けた事業における裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業承認後、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、事業承認区間(区域)における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、その準備に着手するものとする。ただし、大規模な事業又は特別な事情がある事業については、これによらないことができるものとする。
 
3.情報の公表等
 事業の進行管理の適正化を図る観点から、ホームページを活用して、用地取得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延長の場合の理由や対応策等を公表するものとする(大規模な事業又は特別な事情がある事業も対象とする。)。
なお、当該情報の公表に当たっては、計画担当、事業実施担当及び用地担当の各部局相互間の協力関係が不可欠であることに留意し、十分な連絡調整を行うことにより、適切な情報が公表されるよう配慮すること。
また、適期申請ルールについては、現場の職員に周知徹底するとともに、ホームページやパンフレットを活用する等により、住民にその趣旨を十分理解されるよう努めること。





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