公共用地取得に係る税制に関する情報 

「補償金には、どのくらい税金がかかるんだろうか?」
 補償金に対する税金については、誰もがいだく疑問です。
 公共事業にご協力いただきますと、租税特別措置法に基づき税法上の優遇措置を受けることができます。

■所得の種類と補償金の種類
私どもがお支払いする補償金を所得別に区分すると以下のように区分されます。
所得の種類 補  償  金  の  種  類
譲渡所得 土地売買代金、借地権等の権利譲渡代金、残地補償金、工作物移転料
建物移転料(ただし、解体した場合)、借家人補償金等
一時所得 立竹木補償金、動産移転料、仮住居(仮倉庫)補償金、移転雑費補償金、
建物移転料(曳家の場合)
事業所得 営業補償金
不動産所得 家賃減収補償金
譲渡所得
資産の譲渡による所得のことであり、売買、交換、収用、公売、
競売、借地権等の設定権利金が該当。
 
■補償金に対する課税の取扱い(事業用地を譲渡した場合)
 公共事業用地として土地等を譲渡された場合、租税特別措置法の「収用等の課税の特例」の適用がある対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、以下の譲渡所得の課税の特例のいずれか一つを選択し適用を受けられることになっています。
ただし、この特例を受けるためには、ある一定の条件をクリアしなければ課税の特例を受けることが出来ませんので留意する必要があります。

T 代替資産の課税の繰り延べの特例
   収用等に伴い代替資産を取得した場合、その代替資産が従前の資産と同種であれば、その取得価格に相当する額については収用された資産の譲渡はなかったものとされ、譲渡所得は課税されません。
これが、代替資産の課税の繰り延べの特例にあたるものです。
ただし、原則として代替資産の取得時期は、収用等があった日から二年以内とされています。


U 5,000万円の特別控除の特例
   収用等により資産を譲渡した場合、Tの代替資産の繰り延べの特例の適用を選択しなかったときは、譲渡所得の5,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができます。
ただし、この特例は、私どもが買取りの申し出を行ってから、6ヶ月以内に資産をお譲りいただいた場合(契約締結)のみに適用されます。(同一事業につき1回限り)
 
■代替地に対する課税の取扱い(代替地を譲渡した場合)
 公共事業のために資産をお譲りいただいた方々の補償金に税金の特例措置があるように、代替地を提供していただいた方の土地代金についても、税金の特例措置があります。
T 1,500万円の特別控除の特例
   私どもと土地所有者と代替地提供者の三者で一括契約した場合に限り、代替地提供者には1,500万円(ただし、事業用地の土地代金が1,500万円未満の場合はその額)までの特別控除が受けられます。
 この特例を受けるためには、私どもから所轄の税務署に対して、土地の地番、地積、所有者等の明細、売買代金等について事前協議を行い、契約締結前に税務署の承諾を得る必要があります。
 
■特例の適用を受けるには
 租税特別措置法の課税の特例の適用を受けるには、確定申告時に国土交通省が発行する書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
 なお、国土交通省が発行する書類は、「買取り等の申し出証明書」及び「買取り等の証明書」並びに「収用証明書(土地売買代金に対する証明書)」となっております。
留意事項!
 課税の特例については、案件によってその取扱いが異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談下さい。

【参考】

●「公共事業の用地取得に伴う税務関係のあらまし」【NEW】
 ダウンロード
 (PDF : 2.6MB)

 

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