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道づくりのきまり
国が何かを行うときは、法律にもとづいていなければなりません。このため、国道をつくったりするのも道路の憲法にあたる道路法のほか多くの法律にもとづいて行われています。
現在の道路法は、昭和27年に定められ、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道という道路の種別を決めたり、その路線のきめかたや路線をつくったりする費用負担などのきまりのほか、国民が道路の利用に関してまもらなければならないいろいろなきまりなどを内容としています。
道路法
道路整備特別措置法
幹線道路の沿道の整備に関する法律
(沿道法)
道路整備事業に係る国の財源上の特別措置に関する法律
(道路財源法)
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