工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

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工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

昭和59年 3月29日 建設省厚第91号
最終改正 令和 2年12月25日  国会公契第22号
 
(指名停止)

第1 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)は、有資格業者(工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年12月23日建設省厚第76号)第11第2項に規定する有資格業者をいう。以下同じ。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 部局長が指名停止を行ったときは、当該地方整備局に所属する会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等(以下「所属担当官」という。)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2 部局長は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 部局長は、第1第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 部局長は、第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1ヵ月に満たないときは1.5倍、別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。
一 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1ヵ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
二 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 部局長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第4第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。
4 部局長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36ヵ月を超える場合は36ヵ月)まで延長することができる。
5 部局長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第4に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第12号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
6 部局長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第4 部局長は、第1第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合(第3第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

一 談合情報を得た場合又は国土交通省の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号、第9号、第11号又は第12号に該当したとき

それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当したときは、2.5倍)の期間

二 別表第2第5号から第12号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

三 別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前二号に掲げる場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

四 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1ヵ月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5ヵ月)加算した期間

五 国土交通省又は他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号から第12号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1ヵ月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5ヵ月)加算した期間

(指名停止の措置対象区域の特例)
第5 部局長は、有資格業者が別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うことができる。
2 部局長は、別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができる。
(指名停止の通知)
第6 部局長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは第5第2項の規定により指名停止の措置対象区域を変更し、又は第3第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式1、様式2又は様式3により通知するものとする。
2 部局長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が当該地方整備局の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7 所属担当官は、次号に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
2 所属担当官は、会計法第29条の3第4項に規定する場合は、あらかじめ部局長の承認を受けて指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方とすることができる。
3 部局長は、前項の承認をしたときは、様式第4により国土交通大臣に報告するものとする。
(下請等の禁止)
第8 所属担当官は、指名停止の期間中の有資格業者が当該所属担当官の契約に係る工事を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の報告等)
第9 部局長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは第4第2項の規定により指名停止の措置対象区域を変更し、又は第3第6項の規定により指名停止を解除したときは、それぞれ様式第5、様式第6又は様式第7により国土交通大臣に報告するものとする。
2 国土交通大臣官房地方課長は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る事案が他の地方整備局における指名停止に関連すると認めたときは、遅滞なく、当該他の部局長に通知するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10 部局長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

 

別表第1
当該地方整備局の所管する区域内において生じた事故等に基づく措置基準
 
措   置   要   件 期   間

(虚偽記載)

1 当該地方整備局の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(過失による粗雑工事)
2 当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「地方整備局発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

 

3 当該地方整備局の所管する区域内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

 

(契約違反)
4 第2号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

5 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

 

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

 

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

 

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

 

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内

 

 

 

 

当該認定をした日から1ヵ月 以上6ヵ月以内

 

 

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上3ヵ月以内

 

 

 

 

当該認定をした日から2週間以上4ヵ月以内

 

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上3ヵ月以内

 

 

 

当該認定をした日から2週間以上4ヵ月以内

 

 

当該認定をした日から2週間以上2ヵ月以内

 

 

 

 

 

別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
 
措   置   要   件  期   間

(贈賄)
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該地方整備局の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

イ 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

 

ロ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

 

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの( 以下「使用人」という。)

 

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該地方整備局の職員以外の国土交通省職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

 

イ 代表役員等

 

ロ 一般役員等 

 

ハ 使用人 

 

3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該地方整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

イ 代表役員等

 

ロ 一般役員等

 

ハ 使用人

 

4 次のイ又はロに掲げる者が当該地方整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

イ 代表役員等

 

ロ 一般役員等 

 

(独占禁止法違反行為)

5 当該地方整備局が所管する区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。

 

6 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合をく。)。

 

イ 当該地方整備局の所属担当官

 

ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所属担当官

 

7 当該地方整備局が所管する区域外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。

 

(公契約関係競売等妨害又は談合)

8 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。

 

イ 当該地方整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員

 

ロ 当該地方整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員

 

9 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る事に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。

 

イ 当該地方整備局の所属担当官

 

ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所属担当官

 

10 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合をく。)。

 

11 国土交通省の所属担当官が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合をく。)。

 

(重大な独占禁止法違反行為等)

12 国土交通省の所属担当官又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等で国土交 通省の所管に係るものの職員が締結した請負契約に係る工事に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。

 

イ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。

 

ロ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(建設業法違反行為)

13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 

14 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

イ 当該地方整備局の所属担当官

              
ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所属担当官

 

(不正又は不誠実な行為)

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

4ヵ月以上12ヵ月以内

 

 

3ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

 

2ヵ月以上6ヵ月以内

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

4ヵ月以上12ヵ月以内

 

2ヵ月以上6ヵ月以内

 

1ヵ月以上3ヵ月以内

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

3ヵ月以上9ヵ月以内

 

2ヵ月以上6ヵ月以内

 

1ヵ月以上3ヵ月以内

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

3ヵ月以上9ヵ月以内

 

1ヵ月以上3ヵ月以内

 

 

当該認定をした日から2ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

 

当該認定をした日から

 

 

 

3ヵ月以上12ヵ月以内

 

2ヵ月以上9ヵ月以内

 

刑事告発を知った日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

 

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

 

2ヵ月以上12ヵ月以内

 

1ヵ月以上12ヵ月以内

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

 

3ヵ月以上12ヵ月以内

 

2ヵ月以上12ヵ月以内

 

逮捕又は公訴を知った日から

 3ヵ月以上12ヵ月以内

 

 

逮捕又は公訴を知った日から

 4ヵ月以上12ヵ月以内

 

 

 

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から

 6ヵ月以上36ヵ月以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

 

当該認定をした日から

 

 

2ヵ月以上9ヵ月以内

 

1ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

様式1~7 省略

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