コンプライアンス・ルールブック
10.非違行為の報告
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非違行為を行った場合の報告
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国家公務員が非違行為を行うことは、職員本人はもとより、職員が所属する職場に対する信頼を損ね、更には公務全体の信用を失うことになりかねません。
職員が、公務内外問わず、例えば事故(物損・人身)、スピード違反、飲酒運転、器物破損、暴行、窃盗等の非違行為を行った場合は勤務時間外、休日に関係なく速やかに所属長等に報告を行うこと。
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[本 局] 人事計画官 (89-2216)
人事企画官 (89-62240)
[事務所] 副所長(事務)等
(詳細)イントラ「各部からの情報」→「人事課」→「公務員倫理」→「服務制度について」→「義務違反防止ハンドブック」をご覧ください。
職員が、公務内外問わず、例えば事故(物損・人身)、スピード違反、飲酒運転、器物破損、暴行、窃盗等の非違行為を行った場合は勤務時間外、休日に関係なく速やかに所属長等に報告を行うこと。