コンプライアンス・ルールブック

1.国家公務員倫理法等関係
topics

利害関係者とはtopics

○許認可、補助金、監督、契約など職員の業務遂行を行う上で相手方となる事業者等をいいます。

news利害関係者との間における規制

○金銭、物品又は不動産の贈与を受けてはならない
・餞別や祝儀などの名目、金額の多寡に拘わらず禁止。
○金銭の貸付け等を受けてはならない
・通常一般の利息を払っても許されません。
○無償で物品又は不動産の貸付けを受けてはならない。
○無償でサービスの提供を受けてはならない
・業務外(昼食時、帰宅時等)において、利害関係者の運転する車に同乗することも禁止されています。
○酒食等のもてなしを受けてはならない
・ゴルフ、観劇などによるもてなしも含みます。
※割り勘で飲食する場合であっても、応分の負担が必要
・自らの負担額が十分でなく、実費との差額を利害関係者が負担した場合は、当該差額分の供応接待を受けたことになります。
・事前に倫理規程のルールを伝え、飲食後は、自己の費用を正しく負担しているかを確認してください。
○未公開株式を譲り受けてはならない
・有償、無償を問わず禁止されています。
○共に麻雀、ゴルフ、旅行等をしてはならない
・自分の費用を負担する場合もできません。
○利害関係者に要求して、第三者に対して、上記のような行為をさせてはならない
・自分の知人に贈り物を届けさせたり、自分の親族が経営する会社を下請けで使わせたりすることは、禁止行為に当たります。
※広く一般に配布される宣伝用物品や記念品、立食パーティにおける飲食や記念品を提供させることもできません

news利害関係者との間で認められるもの

○広く一般に配布される宣伝用物品や記念品を受け取ること
○職務として出席した会議等で、茶菓や弁当等の簡素な飲食物の提供を受けること
○多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティにおける飲食物の提供を受けること
○職務として利害関係者を訪問した際に、周辺の交通事情等からみて相当と認められる範囲で、その利害関係者から提供される自動車(利害関係者が日常的に利用しているもの)を利用すること
○公務のために必要な範囲で共に旅行すること

news利害関係者との間における禁止行為の例外

○学生時代からの友人など私的な関係の場合で、(職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯、行為の様態等から見て)国民の疑惑や不信を招く恐れがない場合は例外です。
※利害関係者に要求して第三者に上記の行為をさせることは、私的な関係であってもできません。
※私的な関係とは、職員の身分にかかわらない関係をいい、職場上での上司や同僚との関係、職務上のカウンターパート、職場のOBなどとの関係は該当しません。

news利害関係者でない者等との間における禁止行為

○酒食のもてなしや物品の贈与を繰り返し受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待などを受けること
○飲食の料金などを、その場に居合わせなかった者に支払わせること(いわゆる「つけ回し」)

news1万円を超える飲食の届出

○利害関係者の費用負担によらずに利害関係者と共に飲食をする場合でも、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督官へ事前に届け出ねばなりません。
○やむを得ない事情により、事前に届出ができなかった場合は、事後速やかに届出を行わなければなりません。

news○お問い合わせはこちらへ

 [本 局]  人事計画官 (89-2216)
        人事企画官 (89-62240)
 [事務所] 副所長(事務)等

(詳細)イントラ「各部からの情報」→「人事課」→「公務員倫理」をご覧ください。