コンプライアンス・ルールブック

3.発注者綱紀保持関係
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発注者綱紀保持規程とはtopics

○発注事務に対する「国民の信頼」を確保することを目的として、平成18年11月に定められました。
○同規程の対象は、工事や業務に限らず、役務や物品調達も含みます。
○発注担当職員とは
・入札契約段階に限らず、設計段階から検査、確認、支払い、評価段階までの職員も含み、かつ当該発注に係る決裁者及び合議先の者も含みます。

news事業者等と応接するには

○受付カウンターなどオープンな場所で、原則として複数の職員で対応してください。

・一般的挨拶や契約事務等の書類の受渡しを行う場合は、オープンな場所であれば単独で応接は可能です。
・単独で応接せざるを得ない場合は、「事前に」所属長からの承諾が必要です(口頭で可)。
・所属長が不在の場合は、所属長があらかじめ指定する者又は所属長の上司、若しくは発注者綱紀保持担当者※から承諾を得てください。

news事業者等から不当な働きかけを受けたら

○事業者等に対して、@応じられない、Aこの働きかけが記録・公開される、旨を伝えてください。
*電話による働きかけでも同様に対応してください。
○直ちに所属の発注者綱紀保持担当者※へ報告するとともに、所属長を経由し所属部長・所長へ報告してください。
※発注者綱紀保持担当者
・本 局:適正業務管理官、港政調整官
・事務所:副所長(事務)
(置かれてない事務所:総務課長、管理所:所長)

news発注関係情報の適正な管理

○発注事務に係る秘密の保持
・発注担当職員は、秘密情報(公表前発注計画、予定価格、競争参加業者名、技術資料、総合評価の結果等)を他の職員等へ教示をしたり、外部への情報の持ち出し等を行ってはいけません。
○入札関連情報の管理
・発注担当職員は、入札関連情報について、業務上取り扱う者以外への提供(文書の提供・閲覧、データの転送、持ち出し等)、教示若しくは示唆、又は目的外利用を行ってはいけません。
・庁舎外への持ち出し、送付、閲覧も禁止されています。
○秘密の保持を危うくする行為の防止
・発注担当職員は、秘密の保持を危うくする行為(秘密事項の転記、メモ、複製、非施錠箇所への保管、パスワードの緩慢な管理、マスキングの不徹底等)を行ってはいけません。
・情報の管理は、アクセス制限及びパスワードの設定により管理してください。
・データについては、予定価格や工事費計算書はシステムにて、入札参加事業者名は指定サーバーにて管理してください。
○発注事務に関する情報の管理状況の点検・報告
・情報管理責任者は、少なくとも毎年度1回、管理状況(書類の施錠箇所への保管状況、アクセス制限・パスワードの使用実績等)の点検を行い、情報管理総括責任者へ報告しなければなりません。
※情報管理総括責任者/局:局長、事務所等:所長
※情報管理責任者/契約・発注・技術審査担当課長

news○お問い合わせはこちらへ

[本局]  適正業務管理官 (89-2121)
       港政調整官 (89-62200)
[事務所] 副所長(事務)等
(詳細)イントラ「職員支援」「コンプライアンス」→「発注者綱紀保持規程関係」「発注者綱紀保持マニュアル」をご覧ください。