コンプライアンス・ルールブック

4.不当要求行為(行政対象暴力)関係
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不当要求行為(行政対象暴力)とはtopics 

○不当要求行為とは、「要求には応えられない旨を説明し、断ったにもかかわらず、事業の変更又は中止、契約参入、図書・物品等の購入、許認可等の処分、行政指導の実施、法外な補償等について特別の便宜を図るよう求める行為」です。
○要求に際して、「□□しないと何があるか知らんぞ!」等と職員に恐怖を与えるような態度で恫喝、威嚇する「行政対象暴力」を伴う例が多く見られます。
※参考−行政対象暴力とは
@正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱 した行為により、事業の変更又は中止、契約参入、図書・物品等の購入、許認可等の処分、行政指導の実施、法外な補償等を不当に要求する行為
A正当な理由なく、職員に面接を強要する行為
B職員の身の安全に不安を感じさせる行為
C庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務又は事業の執行に支障を生じさせる行為
Dその他前項に準じる行為
(九州地方整備局行政対象暴力対策要領第2条参照)

news不当要求行為(行政対象暴力)の大原則

○決して一人で(担当者だけで)抱え込まずに、組織で対応しましょう!そのためにも、何かが起きたら直ちに報告することの徹底を!
・世の中には一人で対応していたため、その人が襲われた例もあります。
・「不当要求行為に周辺の人を巻き込んでしまったら、迷惑を掛ける、組織の恥になる。」などと考えるのは禁物。とにかく、上司、同僚と情報共有することが大切です。

news具体的な対応方法(基本編)

○相手の確認と要件を確認する
落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、要件の確認をすること。代理人の場合は委任状の確認を忘れないように。(第三者に個人情報を漏らしたとの揚げ足を取られかねません。)
○対応場所の選定に留意する
・素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって対応できる場所(ビデオカメラ設置会議室等)等の管理権の及ぶ場所で、ドアは閉めないこと。暴力団員等の指定する場所や組事務所には出向かないこと。やむを得ず出向く場合は、警察に事前・事後連絡すること。
○対応人数は相手より多く
・役割分担を決めておく。
(可能な限り多い人数で対応することが相手より優位に立つポイント)
○対応時間を明確に区切る
・最初の段階で「何時までならお話を伺います」等告げて対応時間を明確にすること。対応時間が過ぎても退去しない場合は、不退去罪での被害届を出す旨を告げ、警察へ連絡すること。(可能な限り事前に対応時間を短くするよう努める)
○言動に注意する
・巧みに論争に持ち込み、対応者の失言を誘い、又は言葉尻を捉えて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」等は禁物です。
○書類の作成・署名・押印はしない
・詫び状や念書等は、後日更なる不当要求の材料に悪用されます。社会運動に名を借りて署名を集めることもありますので安易な署名や押印は禁物です。
○トップは対応させない
・いきなりトップ等の決裁権を持った者が対応すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は所長が会った。お前ではだめだ。所長を出せ。所長が会わない理由を言え」等食ってかかられます。
○組織的に毅然とした対応をする
・暴力団員等の対応は、応じられないことが明確な場合は、その場ではっきりとその旨を告げることが重要です。その場で判断できないような場合でも、組織的に対応することが大切であり、自分だけの判断で相手の要求に回答や約束をしないことが重要です。
○湯茶の接待をしない
・湯茶を出すことは、暴力団員等が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に使用されることにもなります。
○対応内容を記録化する
・電話や面談の対応内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠となります。相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をしましょう。

[不当要求・行政対象暴力対応マニュアルより]
・マニュアルには、「対応にあたっての心得」、「一般的対応要領」、「基礎知識編」、「具体的な対応要領」、「参考法令編」、「関係機関」も掲載しています。 いざという時のために是非一読を!(気持ちに余裕が生まれると思います!)


news○お問い合わせはこちらへ

・不当要求行為等対応責任者
[本 局]広報広聴対策官 (89-2117)
[事務所]副所長(事務)等
・連絡担当者
[本 局]総務課長補佐(89-2354)
       港政課長補佐(89-62204)
[事務所]総務課長等

(詳細)イントラ「各部からの情報」→「総務課」→「行政対象暴力」をご覧ください。