コンプライアンス・ルールブック

5.自動車運行関係
5−1 交通事故発生時の対応
topics

運転者等の義務(道路交通法第72条)topics

○三大義務
・負傷者を救護する(119番通報)。
・道路における危険防止措置(二次災害防止)。
・警察(110番)へ報告する。

newsその他の留意事項

○上記のあと、速やかに以下を行う。
・事故の概要について、所属長等へ報告する。
・相手方氏名、住所、連絡先、保険会社等を確認する。
・軽傷でも必ず医師の診断を受ける。
・保険会社等へ連絡する(通勤、私用の場合)。
・事故の状況の記録(写真)をとる。
・できるだけ、証人を確保する。

news○お問い合わせはこちらへ

[本 局]厚生課長  (89-2551)
      人事企画官(89-62240)
      厚生課長補佐 (89-2554)
[事務所]副所長(事務)等

(詳細)イントラ「各部からの情報」→「厚生課」→「自操運転・交通事故対応」をご覧ください。

5−2 飲酒運転の防止
topics

topics飲酒運転防止の心得 〜飲んだら乗るな〜

○遵守事項
・翌日運転の予定がある場合は、飲酒を控える。
・飲酒運転を「させない」
・飲酒後は公共交通機関、タクシー、代行運転を利用。

news自操運転をする場合

○自操運転者はアルコールチェッカー等を利用し、運転の前後でアルコールの数値が出ないことを確認しなければなりません。

newsアルコールの分解時間の目安(標準例)

○アルコール分解時間(目安)
『分解時間(h)=純アルコール量(g)÷4』
(体重、体調、性別等個人差あり)
例)純アルコール量 20g の飲酒量(分解時間5時間)
・ビール  500ml     1缶(アルコール度 5%)
・日本酒 160ml     0.8合(アルコール度15%)
・ウイスキー60m  ダブル1杯(アルコール度40%)
・ワイン  200ml 小グラス2杯(アルコール度12%)
・焼酎   100ml  コップ半分(アルコール度25%)
・缶酎ハイ350ml1缶(アルコール度 7%)
 純アルコール量=飲酒量(ml)×アルコール度数(%)×0.8(アルコールの比重)
○飲酒後に水をたくさん飲んでも、アルコールの分解速度が早まることはありません
 

  

news○お問い合わせはこちらへ

[本 局]厚生課長  (89-2551)
      人事企画官(89-62240)
      厚生課長補佐 (89-2554)
[事務所]副所長(事務)等
(詳細)イントラ「各部からの情報」→「厚生課」→「自操運転・交通事故」をご覧ください。

5−3 車両管理関係topics

topics車両管理業務は請負契約です

○車両管理員(運転手)に直接指示はできません。
・行き先や時間変更等の運行指示は、受注者側の担当者である車両管理責任者(車中に掲示してあります)を通じて行わなければなりません。

news主な留意事項

○車両管理責任者へ連絡しなければならない場合
・最初の出発が、5分を超えて前後する場合 (この場合は総務係長等を通じて行う必要があります)
・目的地の出発が、20分を超えて前後する場合
・最終目的地の出発が、5分を超えて前後する場合
・道路上に落下物や穴を発見し停車を要請する場合
・用務先及び指定したルートを変更する場合(伝票にない休憩や忘れ物に気づき帰庁する場合等も含む)
○車両管理責任者に連絡しなくてもできること
・行程(公用車使用伝票の内容)を確認すること
・トイレ休憩、体調不良のため停車を要請すること
・エアコンの調整やラジオをつけてもらうこと
・車両管理員からの道順の相談に答えること
・道路情報を提供すること
・人命救助など人道上の事由で停車を要請すること

news○お問い合わせはこちらへ

[本 局]総務課長  (89-2351)
      港政課長(89-62210)
      総務課長補佐 (89-2353)
[事務所]総務課長、総務係長
(詳細)イントラ「各部からの情報」→「総務課」→「公用車・タクシー利用」→「委託車両使用マニュアル」をご覧ください。