コンプライアンス・ルールブック

8.障がい者差別解消
topics

法律の施行についてtopics

○全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障がい者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

news「不当な差別的取扱いの禁止」とは

○この法律では行政機関等及び事業者が、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。(第7条、第8条)
  (例)障がいがあることを理由に、窓口対応を拒否する。

news「合理的配慮の提供」とは

○この法律では行政機関等及び事業者に対して、障がい者から、社会の中にあるバリアを取り除く何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(第7条、第8条)
(例)耳が聞こえないので、筆談で説明してほしい。

news○お問い合わせはこちらへ

[本局] 主任監査官  (89-2114)

※国土交通省では、所管する事業者向け対応指針及び職員向け対応要領を作成しています。
・「本省HP」→政策情報・分別一覧「総合政策」→基本情報・組織「バリアフリー政策課」→主な施策 「障害者差別解消法」をご覧ください。