職場の健康づくりポケットブック
~ 明るく元気な職場をつくりましょう ~
【第2版(スマホ・iPhone用)】
九州地方整備局

■コンテンツ■
第1編 職場の健康づくりの心得                 
    第1章 職員の心構え
    第2章 組織の健康づくり
    第3章 コミュニケーションのある風通しのよい職場づくり
 第2編 職場の健康づくりルールブック
  1. 国家公務員倫理法等関係
  2. ハラスメント(セクハラ・パワハラ
  3. 発注者綱紀保持関係
  4. 不当要求行為(行政対象暴力)関係
  5. 自動車運行関係
  6. 行政情報の管理
  7. こころの健康づくりの基礎知識






第1編 職場の健康づくりの心得

1. 職員の心構え 
○国家公務員としての心構え 
 私たち国家公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、良き社会人として、社会常識や高いモラルを有し、公正に職務を果たすことが求められています。どのように優れた政策やすばらしい事業でも、国民の理解と協力、そして、国民の信頼なくして実現することはできません。
 そのような国民からの信頼は、一人ひとりの職員の行動を通じて得られるものであり、国家公務員として、公私の別を厳しく自覚し、私的な時間であっても、それにふさわしい態度や行動をとるよう心がけていただきたいと思います
「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」
          
 これは、全ての国家公務員が公務員生活のスタートに当たって行った宣誓です。忘れてはならない原点がここにあります。一人一人が、機会あるごとにこの初心の志を思い起こし、公務員としての正しき道を歩み続ける必要があります。


○国土交通省職員としての心構え
国土交通省は、道路・河川・港湾などの社会資本の整備・管理、防災官庁としての安全・安心な地域づくり、豊かで活力あるまちづくりや観光交流の拡大、陸・海・空にわたる物流・人流の確保、これらに関連する産業や事業者の振興等の多岐にわたる行政を担っています。
国土交通省の職員として、九州だけではなく全国的 な視点を持ち、広範な国土交通省の仕事の中で自分の担う業務がどのような意義を有するのかということを意識しながら職務に当たって頂きたいと思います。      


○九州地方整備局職員としての心構え
 九州地方整備局においては、地元の地方公共団体と協力しつつ、あるいは地元の業者、業界、そこにお住まいの住民の皆さん、ボランティア・NPO等の団体とともに、所管行政を進めています。
国益を担う国の機関として、地域の特性を踏まえた上で、地域に密着した取り組みを展開し、より質の高い行政サービスを行うためには、その地域をよく知らなければなりません。地域のことを好きになり、歴史や文化、風土を含め、深くその地域を知るよう努力することを心がけていただきたいと思います
 そして、新鮮な目でさまざまな課題に向き合い、柔軟な発想力や行動力を生かす現場力や人間力を高めるべく、常に自己研鑽に努め、21世紀の国土づくりに貢献していただき、充実した公務員生活を送っていただくことを期待しています。
         



2. 組織の健康づくり
 -コンプライアンスとは何か-
 
○コンプライアンスとは -組織の健康づくり- 
 コンプライアンスとは、公正や倫理の確保を目的とする取り組みですが、「法令遵守」と訳されている例が多く見られます。
 しかしながら、私たち九州地方整備局に対しては、国民から高い関心や期待が寄せられており、そのあり方は、単に法令違反がなければよいというものではなく、国民の信頼に応えることが期待されています。すなわち、コンプライアンスとは、単なる法令遵守ではなく、「国民から寄せられる『信頼』に応える組織の実現」ということができます。
 コンプライアンスは、官民を問わず全ての組織の存続と社会的信用の前提条件であり、所管行政の円滑な遂行の成否を左右する鍵となるものといえます。
 コンプライアンスに関する実務上の取組は、私たち人間の健康管理によく類似した構造を持っており、コンプライアンスの本質は「組織の健康づくり」ということができます。  


○官庁の社会的責任(GSR)とコンプライアンス
 近年、「企業の社会的責任」(CSR: Corporate Social Respo nsibility)ということがよく言われます。これは、(企業の社会的貢献や企業イメージ向上のための寄付、メセナ等というより、)本業を通じた企業収益の確保を通じて、社会への貢献を実現し、その企業と何らかの利害関係を有する全ての主体(ステークホルダー:顧客、株主、従業員、取引先、地域住民等)への説明責任を果たすことを意味します。すなわち、「本業の持つ社会的価値を増進すること」ということができます。
 官庁の社会的責任(GSR)も、利害関係を有する全ての主体(ステークホルダー)への説明責任を果たすということであり、その内容は職員がボランティア活動に従事する等というよりは、「本業である所管行政の社会的価値を増進させること」が中心となるものです。
 コンプライアンスは、そうした企業や官庁の社会的責任(SR)の前提となるものです。あらゆる組織の運営の基本目標は、「顧客・国民といったサービスの受け手の期待に応えること」(CS:Customer's Satisfaction)と「サービスの提供者となる職員が自信と誇りを持って任務を遂行しうること」(ES:Employee's Satisfaction)を同時に実現することです。そうした組織のあり方を実現するためには、コンプライアンスの確立と社会的責任(SR)の貫徹が中核になります。 


○対症療法と総合対策  
 コンプライアンス対策は、綱紀保持、服務管理、入札・契約事務の適正執行、訴訟事務、不当要求事案対応、行政相談対応、苦情・通報事案対応などの諸分野に多重的に関係しており、それらを総合的に把握した上で、適切な対応を講じる必要があります。
 そうした総合的取組は、組織マネジメントと表裏一体、いや、組織マネジメントそのものというべきものであり、全体的視点に立った総合的対応が不可欠です。
 欠点(症状)を解消しようという「対症療法」は、どうしても一時的かつ部分的な対応とならざるをえません。しかし、現実は、様々な要素が関連し合い、常に変化し続けています。したがって、「対症療法」では、「その時にその場所で」ということでは成立しますが、全体的に、また、時相で見ると、歪みを創ることになり、本質的な問題解決になりません。
 本質的な問題解決を目指すためには、長所美点を励まし伸ばし、短所欠点を是正していくという総合的な取組み-すなわち「治療」ではなく「健康づくり」-が必要です               


○早期発見と早期対応  
 人間は監視の目がなければ、つい誘惑に負けてしまいがちな弱い存在です。不祥事(病気)はないに越したことはありませんが、「あってはならない」と考えるのではなく、「起こるかもしれないから、いや、いつか起こるものだから、日頃から対策を講じておく」と考えることが重要です。不祥事(病気)はあってはならないものと考えると、対応が後手に回り、より大きなダメージを被る場合が少なくありません。
 そして、そうした対策については、「早期発見」と「早期対応」が重要です。発見や対応が早期に行われた場合には比較的組みしやすい問題でも、対応が後手に回ると解決が困難となる例が少なくありません。   
 犯罪学の分野では、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないことの象徴となり、やがて他の窓も全て壊され、一層の荒廃をもたらすとの考え方から、「軽微な事象を見逃さずに正しく対処することで、凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できる」との「割れ窓理論」(BrokenWindows Theory)があります。R.W.L.Giuliani元ニューヨーク市長は、割れ窓理論を応用したゼロ・トレランス政策によって、5年間で犯罪を激減(殺人△67.5%、強盗△54.2%、婦女暴行△27.4%)させ、中心街の活気を取り戻したことで知られています。
         

3..コミュニケーションのある風通しのよい職場づくり  
○健康な職場づくりの基本は「コミュニケーショ
ンの輪」  

 職場の内外において健全なコミュニケーションの輪を育て、風通しのよい職場づくりを進めることは、適度な運動が万病の予防に効くように、健康な職場づくりのための万能薬となりうるものです。
  職場内におけるコミュニケーションの輪は、職場内の情報共有を通じ、職場のチーム力、問題解決力の向上や行政ノウハウの継承に大きく寄与するだけでなく、職員の心身の健康、やりがい、誇り等を増進し、職場のコンプライアンス力を大きく向上させます。
  また、職場外の関係先との健全なコミュニケーションの輪を育てることは、所管の事務事業への理解・協力・信頼の向上、それを通じた職員のやりがいや誇りの向上、国民目線に立った行政運営や説明力・発信力の向上等をもたらします。
  「コミュニケーションの輪」を育てることは、健康な職場づくりの基本といえるものです


○コミュニケーションとは、「伝達」ではなく「共有」  
  コミュニケーションとは、情報の「伝達」と理解される場合が少なくありませんが、もともとは、ラテン語で「共有する」という意味で、人と人の間で、「意志の疎通」や「心や気持ちの通い合い」「互いに理解し合う」ということが生まれてはじめてコミュニケーションが成立したといえます。
 人間は一人一人、価値観、関心事項、表現・伝達方法等が違いますので、良きコミュニケーションは、必ずしも自然に成立するとは限らず、双方の努力を必要とする場合が少なくありません。
 まして、IT化の進展に伴い、電子メールやインターネットに連絡手段を頼る度合いが高まり、ともすれば人同士が直接会話を交わすことが不足しがちな今日の社会実態の中では、そうした努力はますます重要なものとなっています


○組織風土のチェックポイント
 組織風土は直接見えない部分が少なくありません。健康な職場づくりを進める上では、次のようなチェックポイントに着眼することが有益と考えられます。
《活き活き職場づくり》      
活き活きとした職場には、「信頼感・安心感・一体感」があります。その反対である「不信感・不安感・孤独感」は、元気のない職場の特徴ということができます。
・上司に相談しやすい職場であるか
・同僚同士でコミュニケーションが取りやすいか
・チームワークは良好か
・職場間の相互支援は推進されているか
といった視点から職場状況をよく見つつ、各職員の連携・協力を通じて、活き活きとした職場づくりを進めましょう。


《属人思考から属事思考へ》 
 「この人の言うことだから」と いうだけで是非を判断してしまう 思考法のことを社会心理学では「属人思考」といいます。ものごとの是非を正しく判断するには、「人」とは関係なく、1つ1つの「事柄」そのものを吟味する必要があります。そういう思考法のことを、「属事思考」といいます。次のような点は、属人思考的傾向の兆候とされています。
・相手の対面を重んじて、会議やミーティングなどで反対意見が表明されないことがある。
・会議やミーティングでは、同じ案でも、誰が提案者かによってその案の通り方が異なることがある。
・トラブルが生じた場合、『原因が何か』よりも『誰の責任か』を優先する雰囲気がある。
・仕事ぶりより好き嫌いで人を評価する傾向がある。
・誰が頼んだかによって、仕事の優先順位が決まることが多い


《ポジティブ思考のすすめ》     
  「ポジティブ思考(プラス思考)」とは、物事のプラス面、明るい面に目を向け、前向きなとらえ方をすることをいいます。その逆を「ネガティブ思考(マイナス思考)」といいます。
 コップの中に半分水が入っていたとします。同じものを見ながら「半分はある」という側面を見るのがポジティブ思考であり、「半分ない」という側面を見るのがネガティブ思考といえます。
 「自分には達成できない」「他人に比べて自分はだめだ」といった思考はネガティブ思考です。ポジティブ思考はその逆で、「どうすれば達成に近づけるか」「他者との比較ではなく、どうすれば自分の長所を伸ばし、短所を改善できるか」といった点を重視する傾向に結びつきます。
 よきポジティブ思考は、自己肯定感や感謝の気持ち、安心感などの感情をもたらしやすく、やる気や目標に向かう行動の原動力につながる場合が多いといえます。


《活き活き職場のコミュニケーション術》
 活き活きとした職場をつくる鍵は、職場の内外のコミュニケーションにあります。
 コミュニケーション(相互理解・認識共有)の輪を育てる取り組みを、日常の挨拶や「お陰さまで」「お互いさま」「ありがとう」といった言葉を交わすことから始めましょう。
 そして、「伝える」とともに、「聴く」ことを大切にすることが良きコミュニケーションの最も重要なポイントです。考えたことよりも、感じたことを返すということから「聴く」ということを始めてみましょう

 そのような職員の皆さんの連携・協力を通じ、一人一人の職員が自信と誇りを持って任務を遂行し、国民からの信頼を得ることのできる、明るく元気な職場づくりを一歩一歩着実に進めていきましょう。 
       








第2編 職場の健康づくり
             ルールブック

 私たちの回りには、日常の業務や生活に関して、国家公務員としてしっかり理解し、押さえておくべき様々なルールがあります。
 第2編では、私たちが身近に遭遇し判断に迷うような事項を紹介し、平素から知っておくべき「できること・できないこと」として整理しました。
 また、こころの健康づくりのために必要な知識集も併せて掲載しました。
 みなさんが、これはどうしたらよかったかなと疑問に直面したとき、また、コンプライアンスを考えたときに、きっと役に立つと思いますので、ぜひご一読ください。 


1.国家公務員倫理法等関係  
利害関係者とは                  
○許認可、補助金、監督、契約など職員の業務遂行を行う上で相手方となる事業者等をいいます。

利害関係者との間における規制        
○金銭、物品又は不動産の贈与を受けてはならない
・餞別や祝儀などの名目、金額の多寡に拘わらず禁止

○金銭の貸付け等を受けてはならない 
・通常一般の利息を払っても許されません。
・無償で物品、不動産の貸付けを受けてはならない。
○酒食等のもてなしを受けてはならない
・ゴルフ、観劇などによるもてなしも含みます。 
○割り勘で飲食する場合であっても、応分の負担が必要
・自らの負担額が十分でなく、実費との差額を利害関係者が 負担した場合は、当該差額分の供応接待を受けたことになります。
・事前に倫理規程のルールを伝え、飲食後は、自己の費用を正しく負担しているかを確認してください。
  
○無償でサービスの提供を受けてはならない  
○未公開株式を譲り受けてはならない 
・有償、無償を問わず禁止されています

○共に麻雀、ゴルフ、旅行等をしてはならない
・自分の費用を負担する場合もできません

○利害関係者に要求して、第三者に対して、上記のような行為をさせてはならない
・自分の知人に贈り物を届けさせたり、自分の親族が経営する会社を下請けで使わせたりすることは、禁止行為に当たります。
※広く一般に配布される宣伝用物品や記念品、立食パーティにおける飲食や記念品を提供させることもできません。


利害関係者との間で認められるもの     
○広く一般に配布される宣伝用物品や記念品を受け取ること
○職務として出席した会議等で、茶菓や弁当等の簡素な飲食物の提供を受けること 
○多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティにおける飲食物の提供を受けること
○職務として利害関係者を訪問した際に、周辺の交通事情等からみて相当と認められる範囲で、その利害関係者から提供される自動車(利害関係者が日常的に利用すること 
○公務のために必要な範囲で共に旅行すること

利害関係者との間における禁止行為の例外  
○学生時代からの友人など私的な関係の場合で、(職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯、行為の様態等から見て) 国民の疑惑や不信を招く恐れがない場合は例外です。
※利害関係者に要求して第三者に上記の行為をさせることは、私的な関係であってもできません。
○私的な関係とは、職員の身分にかかわらない関係をいい職場上での上司や同僚との関係、職務上のカウンターパート、職場のOBなどとの関係は該当しません。

利害関係者でない者等との間における禁止行為
○酒食のもてなしを繰り返し受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待などを受けること
○飲食の料金などを、その場に居合わせなかった者に支払わせること(いわゆる「つけ回し」)

1万円を超える飲食の届出            
○利害関係者の費用負担によらずに利害関係者と共に飲食をする場合でも、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督官へ事前に届け出ねばなりません
○やむを得ない事情により、事前に届出ができなかった場合は、事後速やかに届出を行わなければなりません
         
 ・お問い合わせはこちらへ
 [本 局] 人事計画官(89-2216)
        人事企画官(89-62240)
 [事務所] 副所長(事務)等 
    
詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「人事課からのお知らせ」→「倫理関係」をご覧ください。


2.ハラスメント(セクハラ・パワハラ)
ハラスメントとは                 
○名誉、プライバシーなど個人の尊厳を害する行為です。 
・ハラスメントとは、苦しめること、悩ませること、迷惑という意味の言葉で、具体例として、セクハラ、パワハラなどがあります。
・何気ない言動が、想像以上に相手を傷つけている場合がある ということを認識する必要があります。


セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の具体例
セクハラとは、職場内外において、他の者(職員以外も含む)を不快にさせる性的な言動をいいます。
・不快であるか否かは、基本的に受け手が不快に感じるか否かによって判断します。
・性的な言動は、名誉、プライバシーなどの個人の尊厳を害する行為で、性別で役割を分担すべきとする見下した意識に基づく 言動も含まれます。

・セクハラの対象は、女性に限らず、女性から男性、男性から男性 、また女性から女性もあります。
・職場内や勤務時間内に限定されません。
・「言葉」によるセクハラと「行動」によるセクハラがあります
《言葉のセクハラの一例》
◇「スリーサイズは」等の身体的特徴を話題
◇「今日は生理日か」、「男のくせに根性がない」、 「女には仕事を任せられない」などの発言               
《行動のセクハラの一例》
◇食事やデートに過度にしつこく誘う
◇性的で不快な内容の電話や手紙やメールを送る
◇身体に不必要に接触する、性的な関係を強要する。
◇宴席でお酒やカラオケでデュエットを強要する。
  

セクハラをしないために             
○相手の嫌がること、不快に感じることをしない
○相手が明確に「No」と意思表示するとは限りません
・相手が、職場の人間関係等を考えて明確な意思表示をせず我慢することもあります。
・特に、上司や先輩に対しては、明確な拒否の態度は取りにくいということに注意しましょう。

○言動の受け止め方に個人差があることに注意
・自分では、親しさを表すつもりや何気ない言動でも、相手を不快にさせてしまう場合があります。
・勝手に良好な人間関係にあるという思い込みをしないことが肝要です。
   
○相手が嫌がっていることが分かったら謝る 
・決して繰り返してはいけません。
○親しき仲にも礼儀あり
・飲み会は、つい気が緩くなり、相手の垣根を越えやすい環境にありますので、特に注意が必要です。

セクハラを受けたと思ったら           
○セクハラを無視したり、受け流すだけでは、必ずしも状況は改善されません。
・嫌なことは「嫌」と相手に対して、はっきりと伝えることが大切です。
・直接言いにくい時は、メール 等の方法もあります。
  
○それでも解決しない場合は、躊躇することなくセクハラ相談員に相談してください。(秘密は守られます
・被害状況の記録を取っておくことも必要です。 
         

セクハラ対策のために監督者がすべきこと  
○監督者は、風通しのよい職場をつくる責務があります。
・職員の相談には真摯かつ迅速に対応しましょう。
・自らがセクハラの加害者にならないよう、十分な自覚が必要です。

○再発防止のための職員へのセクハラ防止講習会やセクハラ相談員、相談窓口の再周知も必要です。
・セクハラ防止講習会を繰り返すことにより、セクハラ行為は減少していきます
○被害者、加害者へのその後のフォローも必要です

セクハラの相談を受けたら           
○まずは話を聴く
○相談者を非難しない
○秘密を守る
○問題を抱え込まない
○専門家への相談を勧める
 


パワー・ハラスメント(パワハラ)の具体例  
○パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を指します。
○業務上の合理性があるか、どのような意図で行われたかが「指導」と「パワハラ」の境界になります。
○業務上の指導等ではあるが、その手段や態様等が適切でないものも、「本来の業務の範疇を超えている場合」に含まれます。
○人間関係やコミュニケーションのあり方が影響します。           

         

パワハラを起こさないために        
○パターン① 暴言
・人格否定にならないような叱り方をしていますか?
○パターン② 執拗な非難
・抽象的ではなく、具体的な助言指導をしていますか?
○パターン③ 威圧的な行為
・セルフコントロールができていますか?
○パターン④ 実現不可能・無駄な業務の強要
・明らかに無理、無駄な業務を指示していませんか?
○パターン⑤ 仕事を与えない
・部下に好き嫌いなく仕事を与えていますか?
○パターン⑥ 仕事以外の事柄の強要

・私生活に権限を持ち込んでいませんか?


ハラスメントの影響              
○相手に与える影響
・自責感、無力感(自分のせい、分かってもらえない)
・恐怖心(うわさになる、和を乱す、報復)
・身体的、精神的な悪影響(不眠、胃腸障害、抑うつ)
・就労する権利の侵害(相手と一緒になる場所に行けない)

・経済的、将来的な不利益(退職、休職など)
○職場や組織に与える影響
・秩序の乱れ、メンバー間の信頼感喪失、勤労意欲低下
・組織のイメージの悪化
・訴訟等による経済的、時間的負担


 ・お問い合わせはこちらへ
[本局]人事計画官(89-2216)
□□□□人事企画官 (89-62240)
[事務所] 副所長(事務)等
[人事院] 人事院九州事務局第一課
        (092-431-7732)
※各部署にセクハラ相談員が設置されています。    
(詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「人事課からのお知らせ」→「その他の情報」→「ハラスメント関係」をご覧ください 



3.発注者綱紀保持関係
発注者綱紀保持規程とは        
○発注事務に対する「国民の信頼」を確保することを 目的として、平成18年11月に定められました。
○同規程の対象は、工事や業務に限らず、役務や物品調達も含みます。
○発注担当職員とは
・入札契約段階に限らず、設計段階から検査、確認、支払い、評価段階までの職員も含み、かつ当該発注に係る決裁者及び合議先の者も含みます。      

事業者等と応接するには      
○受付カウンターなどオープンな場所で、原則として複数の職員で対応してください。
・一般的挨拶や契約事務等の書類の受渡しを行う場合は、オープンな場所であれば単独で応接は可能です。
・単独で応接せざるを得ない場合は、「事前に」所属長からの承諾が必要です(口頭で可)。
・承諾は、相手方、用件、日時、対応職員及び複数で対応できない理由を伝えてください。

・所属長が不在の場合は、所属長があらかじめ指定する者又は所属長の上司、若しくは発注者綱紀保持担当者から承諾を得てください。
        

事業者等から不当な働きかけを受けたら  
○事業者等に対して、①応じられない、②この働きかけが記録・公開される、旨を伝えてください。
○直ちに所属の発注者綱紀保持担当者※へ報告するとともに、所属長を経由し所属部長・所長へ
報告してください。

※発注者綱紀保持担当者
・本 局:適正業務管理官、港政調整官
・事務所:副所長(事務)
(置かれてない事務所:総務課長、管理所:所長) 


発注関係情報の適正な管理         
○発注事務に係る秘密の保持
・発注担当職員は、秘密情報(公表前発注計画、予定価格、競争参加業者名、技術資料、総合評価の結果等)を他の職員等へ教示をしたり、外部への情報の持ち出し等を、行ってはいけません。

○入札関連情報の管理
・発注担当職員は、入札関連情報について、業務上取り扱う者以外への提供(文書の提供・閲覧、データの転送、持ち出し等)、教示若しくは示唆、又は目的外利用を行ってはいけません。
・庁舎外への持ち出し、送付、閲覧も禁止されています

○秘密の保持を危うくする行為の防止
・発注担当職員は、秘密の保持を危うくする行為(秘密事項の転記、メモ、複製、非施錠箇所への保管、パスワードの緩慢な管理、マスキングの不徹底等)を行ってはいけません。
・情報の管理は、アクセス制限及びパスワードの設定により管理してください。
・データについては、予定価格や工事費計算書はシステムにて 入札参加事業者名は指定サーバーにて管理してください。
 

○発注事務に関する情報の管理状況の点検・報告
・情報管理責任者は、毎年度1回、管理状況(書類の施錠箇所 への保管状況、アクセス制限・パスワードの使用実績等)の   点検を行い、情報管理総括責任者へ報告しなければなりませ  ん。
    ※情報管理総括責任者/局:局長、事務所等:所長
    ※情報管理責任者 /契約・発注・技術審査担当課長

  ・お問い合わせはこちらへ
   [本局] 適正業務管理官(89-2121)
        港政調整官  (89-62200)
   [事務所]副所長(事務)等 
  
(詳細)イントラ「コンプライアンス関係」→「情報セキュリティ等行政情報管理」→「3.発注者綱紀保持」をご覧ください。



4.不当要求行為(行政対象暴力)関係
不当要求行為(行政対象暴力)とは?    
○不当要求行為とは、「要求には応えられない旨を説明し、断ったにもかかわらず、事業の変更、又は中止、契約参入、図書・物品等の購入、許認可等の処分、行政指導の実施、法外な補償等について特別の便宜を図るよう求める行為」です。
○要求に際して、「□□しないと何があるか知らんぞ !」等と職員に恐怖を与えるような態度で恫喝、威嚇 する「行政対象暴力」を伴う例が多く見られます。 

 
※参考-行政対象暴力とは
 

①正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した行為により、事業の変更又は中止、契約参入、図書・物品等の購入、許認可等の処分、行政指導の実施、法外な補償等を不当に要求する行為
②正当な理由なく、職員に面接を強要する行為
③職員の身の安全に不安を感じさせる行為
④庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務、 又は事業の執行に支障を生じさせる行為
⑤その他前項に準じる行為(九州地方整備局行政対象暴力対策要領第2条参照)


不当要求行為(行政対象暴力)の大原則    
○決して一人で(担当者だけで)抱え込まずに、組織 で対応しましょう!そのためにも、何かが起きたら直 ちに報告することの徹底を!  
・世の中には一人で対応していたため、その人が襲われた例もあります。
・「不当要求行為に周辺の人を巻き込んでしまったら、迷惑を掛 ける、組織の恥になる。」などと考えるのは禁物。とにかく、上司、同僚と情報共有することが大切です。


具体的な対応方法(基本編)         
○相手の確認と要件を確認する
・落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、要件の確認をすること。代理人の場合は委任状の確認を忘れないように。(第三者に個人情報を漏らしたとの揚げ足を取られかねません。)   
○対応場所の選定に留意する
・素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって対応できる場所(ビデオカメラ設置会議室等)等の管理権の及ぶ場所で、ドアは閉めないこと。暴力団等の指定する場所や組事務所には出向かないこと。やむを得ず出向く場合は、警察に事前・事後連絡すること。
○対応人数は相手より多く 
・役割分担を決めておく。(可能な限り多い人数で対応することが相手より優位に立つポイント)    
○対応時間は短く  
・最初の段階で「何時までならお話を伺います」等告げて対応時間を明確にすること。対応時間が過ぎても退去しない場合は、不退去罪での被害届を出す旨を告げ、警察へ連絡すること。(可能な限り事前に対応時間を短くするよう努めることがポイント)     
○言動に注意する 
・暴力団員等は、巧みに論争に持ち込み、対応者の失言を誘い、又は言葉尻を捉えて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」等は禁物です。
○書類の作成・署名・押印はしない
・暴力団等は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日更なる不当要求の材料に悪用します。社会運動に名を借りて署名を集めることもありますので署名や押印は禁物です。
○トップは対応させない
・いきなりトップ等の決裁権を持った者が対応すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は所長が会った。お前ではだめだ。所長を出せ。所長が会わない理由を言え」等喰ってかかられます。
○組織的に毅然とした対応をする     
・暴力団員等の対応は、応じられないことが明確な場合は、その場ではっきりとその旨を告げることが重要です。その場で判断できないような場合でも、組織的に対応することが大切であり、自分だけの判断で相手の要求に回答や約束をしないことが重要です。
○湯茶の接待をしない  
・湯茶を出すことは、暴力団員等が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に使用されることにもなります。
○対応内容を記録化する
・電話や面談の対応内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠となります。相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をしましょう。 
        

具体的な対応方法(電話対応)    
○長時間にわたる電話・執拗な電話 
・用件を明確に聞き、確認のうえ、電話を切ることがポイント。用 件が分からない場合は整理して後ほどかけるよう諭すことも必 要。会話内容は必ず記録し、必要に応じて録音
○長時間にわたる電話に対する対応例
・ご用件は手短にお話し頂けませんか。
・用件の趣旨が分かりませんので、整理頂いて再度、かけ直して貰えないでしょうか。
・正確な記録を期すため、録音させて頂きます。
・これ以上、お話を続ける事は職務の支障となりますので、電話を切らさせて頂きます。
・事実にない応答はしない。嘘は攻撃可能性が大。 

①△△時から会議がありますから・・。
②△△時から人と会う約束になっています・・。  

○執拗な電話に対する対応例
・前回と同様のお話しでしたら切らせて頂きます。
・以前からお話しを伺っておりますが、□□はできませんので、 電話を切らせて頂きます。
  
○何故、一方的に切った!俺にはまだ話がある!!
・「お話しは既に済んでおります。前回回答したとおりですので切らせて頂きます。」(できるだけ冷静に)
(注)
①執拗な電話に対しては、架電禁止を裁判所へ仮処分申立及び弁護士による内容証明書送付も可能。
②居留守は使わない。相手方に攻撃材料を与えるばかりか怯えているとの心証を相手に抱かせる。

         

具体的な対応方法(窓口対応編)     
○相手が大声を上げたり怒鳴り散らしている場合
(1)注意を促す。
①静かにお話ししてください。
②これ以上大きな声を出しますと、庁舎管理規則 により退去していただくことになりますので、静かにお話しください。(2~3回繰返す)  

(2)庁舎管理者に連絡し、退去命令を準備して退席を促す。  
①これ以上話し合うことはできません。お引き取 りください
②大声を出すような方とは、お話しすることはで きません

(3)相手の大声などが続いた場合は、庁舎管理者に対し、管理権に基づく退去の手続きを求める
①現在何時何分です。直ちに退去してください。
②録音を開始します。写真等撮影します。
(庁舎管理者が庁舎管理規則に基づき退去命令を出す)

(4)退去命令に従わない相手は警察の対応に委ねる。
・テーブルを叩いたり、蹴ったりする行為があれば、犯罪行為に なります。事件として証拠の確保が必要です。(メモ、録音、状況などの記録) 

○長時間居座り、退席しない場合
・最初に面談時間を約束させる。こちらで時間を指定することがポイントとなります。
・打ち切るタイミングは、担当者がこれ以上交渉しても堂々巡り になると判断した時となります。 

(1)打ち切る対応例
①ご用件は□□ですね。既に御説明したとおりです。
②これ以上お話ししても同じです。
③お話しは伺いましたが、□□はできません。
④何と申されても当方の考えは変わりません。
(2~3回繰り返す)
       
(2)退席を促す対応例  
①約束時間も過ぎております。お引き取り願います。
②これ以上お話ししても同じです。お引き取り下さい。
③お話しは伺いましたが、□□はできません。お引き取りください

(3)相手方の居座り状態が続いた場合
・庁舎管理者に対し、管理権に基づく退去の手続きを求める。
(4)退去命令に従わない相手方は、警察の対応に委ねる。         
※ 注)30分程度で打ち切ることが望ましい。 

[不当要求・行政対象暴力対応マニュアルより]
・マニュアルには、「対応にあたっての心得」、「一般的対応要領」、「基礎知識編」、「具体的な対応要領」、「参考法令編」、「関係機関」も掲載しています。 いざという時のために是非一読を!(気持ちに余裕が生まれると思います!)
・お問い合わせはこちらへ
  ・不当要求行為等対応責任者
  [本 局]広報広聴対策官 (89-2117)
  [事務所]副所長(事務)等
 ・連絡担当者
  [本 局]情報公開室 建設専門官(89-2357)
        総務・広報室 専門官  (89-62202)
  [事務所]総務課長等
       
(詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「総務課」→「行政対 象暴力関係」をご覧ください。



5.自動車運行関係 
5-1 交通事故発生時の対応 
運転者等の義務(道路交通法第72条)  
○三大義務
・負傷者を救護する(119番通報)。
・道路における危険防止措置(二次災害防止)。
・警察(110番)へ報告する。
 

その他の留意事項             
○上記のあと、速やかに以下を行う。 
・事故の概要について、所属長等へ報告する。
・相手方氏名、住所、連絡先、保険会社等を確認する。
・軽傷でも必ず医師の診断を受ける。
・保険会社等へ連絡する(通勤、私用の場合)。
・事故の状況の記録(写真)をとる。
・できるだけ、証人を確保する。
  
 ・お問い合わせはこちらへ
  [本 局]厚生課長  (89-2551)
       人事企画官(89-62240)
        総務部 建設専門官 (89-2554)
  [事務所]副所長(事務)等
           
 (詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「厚生課」→「自操運転・交通事故対応」をご覧ください。



5-2 飲酒運転の防止 
飲酒運転防止の心得 ~飲んだら乗るな 
○遵守事項 
・翌日運転の予定がある場合は、飲酒を控える。
・飲酒運転を「させない」
・飲酒後は公共交通機関、タクシー、代行運転を利用する。


酔いがさめるまでの時間の目安(標準例)  
○以下の飲量で、酔いがさめるまで約4時間かかります。

・ビール500ml缶:1 本
・焼酎お湯割り:1 杯(110ml)
・日本酒:1 合(180ml)
・ワイン:1/4 本(180ml)
・ウイスキー水割:2 杯(120ml)
・缶酎ハイ:1.5 缶(520ml)     

(体質、体重、体調、性別等により個人差あり)
○体内のアルコールが概ね抜けるのに約8時間、影響がゼロになるのには、約16時間かかります。

・お問い合わせはこちらへ
 [本 局]厚生課長  (89-2551)
      人事企画官(89-62240)
      総務部 建設専門官 (89-2554)
 [事務所]副所長(事務)等  
       



5-3 車両管理関係 

車両管理業務は請負契約です             
○車両管理員(運転手)に直接指示はできません。 
・行き先や時間変更等の運行指示は、受注者側の担当者である車両管理責任者(車中に掲示してあります)を通じて行わなければなりません。

主な留意事項                     
○車両管理責任者へ連絡しなければならない場合
・最初の出発が、5分を超えて前後する場合
(この場合は総務係長等を通じて行う必要があります)
・目的地の出発が、20分を超えて前後する場合
・最終目的地の出発が、5分を超えて前後する場合
・道路上に落下物や穴を発見し停車を要請する場合
・用務先及び指定したルートを変更する場合
(伝票にない休憩や忘れ物に気づき帰庁する場合等も含む)

○車両管理責任者に連絡しなくてもできること
・行程(公用車使用伝票の内容)を確認すること
・トイレ休憩、体調不良のため停車を要請すること
・エアコンの調整やラジオをつけてもらうこと
・車両管理員からの道順の相談に答えること
・道路情報を提供すること
・人命救助など人道上の事由で停車を要請すること

        
 ・お問い合わせはこちらへ  
  [本局]
   総務課長 (89-2351)
   港政調整官 (89-62200)
   総務課長補佐(89-2353)
 [事務所]総務課長、総務係
    


6.行政情報の管理     
6-1 公文書(行政文書)の管理 
行政文書とは                 
○職員が職務上作成、また取得した文書(図画及び電磁的記録も含みます)で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。       

職員が守るべき主なルール     
○職員の責務
・職員は、関連する法令等並びに文書管理者(本局・事務所各課等の長)の指示に従い行政文書を適正に管理しなければなりません。
・作成、取得した行政文書は、分類し、名称を付し、保存期間満了日を設定しなければなりません。
○文書の保存
・事務室においては、年度ごとにまとめられた行政文書ファイル等について、「現年度分」と「前年度分」を区分して保存します。
・前年度中に完結したものは、書庫で保管します。
・個人的な参考資料は、書庫に置いてはなりません。
・ルールとして定められた保存年限(休暇簿:3年、旅行命令簿:5年、国有財産台帳:30年等)をファイルに明記し保存します。
○貸出し・紛失等への対応
・直接関係のない行政文書を取り扱う場合は、文書管理者の許可が必要です。
・文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかになった場合は、直ちに総務部長を通じて大臣官房総務課長に報告しなければなりません。   
                 

[本局]
 総務課長(89-2351)
 港政調整官 (89-62200)
[事務所]総務課長  
    
(詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「総務課からのお知らせ」→「文書管理関係」をご覧ください。


6-2 情報公開制度と個人情報保護  
情報公開制度の概要                 
○行政文書の開示を求められたら、原則、開示する必要があります。  
・行政文書は、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
・誰でも、目的を問わず開示請求できます。
・開示請求があった場合は、個人情報等の不開示事由(個人情報、法人の事業活動情報、国の審議・検討情報で意思決定の中立性を損なう恐れのある情報、国の事業に関する情報で適正な業務遂行に支障を及ぼす恐れのある情報等)がない限り、開示しなければなりません。
・開示請求者は、情報公開窓口(情報公開室)へ請求(原則30日以内に開示又は不開示の決定)
※開示請求者は、不開示とされた決定に不服がある場合は、不服申立てを行うことができます。
   

個人情報の保護制度                 
○個人情報とは?
・特定の個人を識別できる情報です。氏名など直接的なものをはじめ、他の情報と照合することにより識別が可能となるものを含みます。
○保有個人情報とは?
・私たちが職務上作成、あるいは取得した行政文書に記録されている個人情報です   
        

職員が守るべき主な個人情報保護ルール     
○アクセス制限
・アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスをしてはいけません

○職員等の義務
・職員(請負業者も含む)は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

○複製等の制限
・職員は、保有個人情報の複製、送信・送付、持ち出しを行うときは、保護担当者(本局課室長、事務所長等)指示に従う必要があります。
○媒体の管理等
・保有個人情報が記録されている媒体は、保護担当者の指示に従い、定められた場所に保管し、情報の漏洩等を防止する措置を講じなければなりません。
○廃棄等
・職員は、保有個人情報が記録されている媒体が不要となった場合は、保護担当者の指示に従い、復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければなりません。
○保有個人情報の取扱状況の記録
・保護担当者は、保有個人情報の重要度に応じて、台帳等(保有個人情報取扱状況記録台帳)を整備し、保有個人情報の利用、保管等の状況を記録(保有個人情報利用状況記録)しなければなりません。
○情報システムにおける個人情報保護マネジメント
・職員は、多くの個人情報が記録されている情報システムの管理運営にあたって、保有個人情報の適切な管理に努めなければなりません。(「6-3.情報セキュリティポリシー」参照)


個人情報の漏洩事例への対応          
○これまでに発生した漏洩事例のほとんどが、不正ではなく不注意によるものです。
・配送、メール、FAX等の誤送付・誤送信
・業務の過程又は配送を請け負った事業者による紛失
・ウィルスによるネット上への流失
・公用携帯電話や資料の置き忘れ等

○漏洩が発生したら保護担当者等へ速やかに報告を

・お問い合わせはこちらへ
[本局]情報公開室  建設専門官(89-2357)
□□□総務・広報室 専門官 (89-62150)  
(詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「総務課からのお知らせ」→「情報公開関係」、九地整HPの「情報公開窓口」



6-4 公用携帯電話に関する注意事項  
公用携帯電話のセキュリティ対策          
○公用携帯電話を貸与されている職員は、情報流出や悪用を防止するため、必ずセキュリティ対策をしてください。 
○具体的な方法
・端末暗証番号を設定し、パスワードロックを必ず設定
・位置提供機能を「ON」に設定
・「ケータイお探しサービス」の事前設定
・不用なデータやメールはこまめに削除
・業務に関係がない番号を登録しない
・業務に関係がないサイト等にはアクセスしない

○紛失・盗難の場合
・直ちにNTTドコモ(0120-524-360:24時間受付)にダイヤルし、使用の一時中断を申し出てください。
・このダイヤルで「ケータイお探しサービス」(位置情報の取得)、「おまかせロック」(端末操作の不能化)も利用可能です。これらは電源が入っていないと機能しないので、早めに対処することが必要です。
・ドコモに連絡する際は、契約名義(国土交通省九州地方整備局)及びネットワーク暗唱番号(契約時にドコモに申し出てい
る数字4桁の番号)が必要です。

         
 ・お問い合わせはこちらへ
  [本局] 総務課長  (89-2351)
  [事務所] 総務課長
 
携帯電話の設定方法等の詳細情報については、イントラ「各部等からのお知らせ」→「総務課からのお知らせ」→「その他」→「公用携帯電話のセキュリティ・紛失対策について」をご覧ください



7.こころの健康づくりの基礎知識
こころの健康づくりにあたって            
○こころの健康づくりは、職員や家族の問題に限らず、職員が高い志気を持って能力を発揮できるよう、公務の効率的かつ的確な遂行の観点からも重要な課題です
○うつ病等は誰でもなりうることを理解し、こころの健康づくりの必要性と正しい知識を持つことが必要です。
○こころの不健康な状態を引き起こす原因は様々ですが、仕事や家庭でのストレスが深刻になるほどこころが不健康になる可能性が高まります。
《仕事上のストレス要因》

・長時間勤務、過重な心理的負荷のかかる勤務、上司、同僚、部下等、職場での人間関係、異動、昇任、単身赴任に伴う環境の変化など
《個人的ストレス要因》
・職員又は家族の健康問題、親子関係、夫婦関係等の家庭問題、子の教育、進路等の問題、その他経済的問題など


予防と早期発見                   
○予防
・心身の疲労蓄積防止のため、睡眠、休養等により疲労回復に努めましょう。
・自分に合ったストレス解消法を身につけ、実践しましょう。

○早期発見
・心身に不調を感じたら、カウンセリングや医療機関を受診するなど、早期に対応しましょう。
・早期発見が早期回復につながります。
・長時間勤務(月80時間以上又は3ヶ月連続45時間以上の時間外勤務)の方は、健康管理医の面接指導を積極的に受診しましょう。
・まずは、自分のストレス度を知ることが大切です

           

管理監督者の役割                  
 ○コミュニケーション
・部下とのコミュニケーションを図り、安心して相談できる職場環境を築きましょう。
・「仕事以外の会話」が、良好なコミュニケーションの基本です。まずは、朝の挨拶から始めましょう。

○部下の健康管理
・日常的に部下職員の健康状態を把握し、言動等の変化に気づいた場合は、医療機関等の受診を勧めるなど、適切に対応しましょう。
・長時間勤務者に対して、健康管理医の面接指導を受診するよう勧奨しましょう。
○望ましくない対応
・うつ病、うつ状態の場合次のような対応は望ましくないので注意してください。
◇「がんばれ」などの激励。
◇「そんなことでどうする」など批判がましい発言。
◇病気について、「そんなの気持ちの問題だ」、「気にしないことが大事」など、気分の問題にする。
◇「もっとしっかりしないと」、「努力が足りない」など、努力の問題にする。 など


メンタルヘルス相談窓口                
○こころの健康相談室
・専門の心療内科医(本局健康管理医)との面談相談
・毎週木曜日事前予約制
 (予約及び問合せ先:89-2568)
○外部(産業カウンセラー)カウンセリング
・5月~2月、管内9地区(福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
・事前予約制(日本産業カウンセラー協会 092-434-4433)
○内部(職員カウンセラー)カウンセリング 
・毎週水曜日
(面談又は電話相談 092-412-3528,89-2731)
・巡回カウンセリング
(春季:事務所、秋季:事務所及び出張所等)
○保健師との保健指導相談 
・5月~2月、月2回
・管内5地区(長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
・事前予約制
(日本産業カウンセラー協会 092-434-4433)
○人事院こころの健康相談室(無料)
・毎月第2水曜日(13:30~16:30)
・心の健康づくりの専門医との面談相談
・事前予約制(092-431-7732又は人事院HPから申込)
・場所:福岡合同庁舎内会議室
○その他 
・共済組合の外部委託事業で、メンタルヘルス関係の相談デスク等が設置されています。(イントラ又は厚生課共済第二係までお問い合わせください。)
・各県及び福岡市、北九州市精神保健福祉センター
(長崎県は子供・女性・障害者支援センター)
・各県いのちの電話


 ・お問い合わせはこちらへ
[本 局]厚生課長(89-2551)
□□□ 人事企画官(89-62240)
      総務部 建設専門官(89-2554)
[事務所]副所長(事務)等
 
(詳細)イントラ「各部等からのお知らせ」→「厚生課」→「メンタルヘルス」、「健康」等をご覧ください。



 ストレスチエックをやってみましょう!     ~心の疲労の3段階・・・あなたの疲労度は

○ストレスからの警告期(初期)
□怒りっぽくなった。
□単純ミスや勘違いが増えた。
□ひとり言が多くなった。
□何となく身体がだるい。
《診断》疲労の初期です。『必要なのは十分な休養』

○ストレスへの抵抗期(中期)
□頭痛や首・肩こりがある。耳鳴りがする。
□動悸やめまいがしたり、呼吸が苦しくなる。
□目がしょぼしょぼしたり、目の奥が痛む。
□音や匂いに異常なほど敏感になる。
□手足や口元のしびれやむくみがある。
□微熱が出たり、ふらつくことがある。
□性格が暗くなり、笑いがでなくなる。
□いくら寝ても、居眠りが増えた。
《診断》半分以上当てはまる人は要注意!
カウンセリング又は医療機関の受診をお勧めします!
『ここが症状が重症化する分岐点!』


○疲はい期(末期)
□目の下にクマができ、まっすぐに歩けない。
□誰も自分の辛さを分かってくれず、絶望的になる。
□悲しい訳でもないのに、涙が出て止まらない。
□電車に乗れなくなったり、人の多い所に出られない。
□一旦トイレやベンチに座ると、暫く立ち上がれない。
□何度も夜中に目を覚まし、冷や汗をかいたり、怖い夢を見る。
《診断》中期症状にほとんど当てはまった上に、この項目に1つでも当てはまれば、ほとんど極限状態!
『すぐに医療機関で適切な治療を!』

                
制作:医学博士 堀 史朗

※ストレスチェックは、イントラ「各部等からのお知らせ」→「厚生課」→「健康『◆こころの耳(厚生労働省HP)』」にもあります。



ポケットブック全般のお問い合わせ
 本局 適正業務管理官(89-2121)
 港政調整官(89-62200)
 総務部 総務課長補佐(89-2354)
 総務部 総務課 適正業務指導係長(89-2395)