以下のものは公表の対象外となります。 ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ ・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの ・国の行為を秘密にする必要があるもの
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