特殊車両通行許可申請について |
| ●道路法に基づく車両の制限とは |

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの一般的な制限を次のとおり定めています。
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車両の総重量は20トン以下
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車両の軸量は10トン以下
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車両の隣接軸重は18トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
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19トン隣り合う車両の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
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20トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)車両の輪荷重は5トン以下
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| ●特殊車両とは |
新規格車とは、 |
車両の総重量
単車/車両の長さ、最遠軸距に応じて最大25t
連結車/車両の長さ、最遠軸距に応じて最大26t
長さ→12.0m以内
幅→2.5m以内
高さ→3.8m以内
最小回転半径→12.0m以内
以上の条件を満たす車両をいいます。 |
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」とし、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。この制度により、道路の保全や通行の安全を図っています。※新規格車については、高速自動車道及び指定道路内であれば自由に走行できます。 (指定道路については、各道路管理者の受付窓口に問合わせください。)
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| 許認可業務の受付窓口 |
| 各許認可業務については基準がありますので受付窓口あてお問合せください。 |
| 許認可業務 |
路 線 |
管理区間 |
受付窓口 |
道路占用許可申請 自費道路工事承認申請 |
10号 |
中津市、宇佐市、杵築市、日出町 |
中津維持出張所 |
| 別府市、大分市 |
大分維持出張所 |
| 210号 |
大分市、由布市狭間町、由布市庄内町 |
| 日田市、玖珠市、九重町、由布市湯布院町 |
日田国道維持出張所 |
| 特殊車両通行許可申請 |
大分河川国道事務所 道路管理第一課 |
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| 〈管理区間〉 |
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号線
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終点・起点
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延長
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中津維持出張所
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大分維持出張所
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日田国道維持出張所
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管理延長
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通過市町村
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管理延長
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通過市町村
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管理延長
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通過市町村
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| 10号 |
中津市三光町佐知〜大分市大字上戸次字川原 |
(8.5) 95.5 |
(4.5) 55.3 |
中津市、宇佐市、杵築市、日出町 |
(4.0) 40.2 |
別府市、大分市 |
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| 210号 |
日田市大字川下 〜大分市大字宮崎 |
(5.3) 97.7 |
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26.6 |
由布市狭間町、 由布市庄内町、 大分市 |
(5.3) 71.1 |
日田市、玖珠町、九重町、由布市湯布院町 |
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計 |
(13.8) 193.2 |
(4.5) 55.3 |
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(4.0) 66.8 |
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(5.3) 71.1 |
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( )はバイパス区間等
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