
トップページ>河川利用に関する許認可手続き
川はみんなの財産なので、水泳、魚つり、散策、サイクリングなど他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。但し一時的な資材置き場として使用する場合や物干し場などに使う時には、前もって国土交通省の各河川出張所に届け出が必要です。(自由使用)
また工作物を新築したり土地を掘削したりする行為などは、河川の効用に影響を及ぼす恐れから一般的には禁止されていますが、特定の申請に基づいて河川管理者の許可を得た上で河川使用が認められる場合があります。(許可使用)
さらに特許使用といって、土石や砂利の採取、土地の占用、流水の使用など特別に使用権を設定することで初めて河川使用が可能となるケースもあります。
申請書を記入後、出張所まで提出してください。
申請書類のダウンロード(PDF 11KB)
各河川出張所へお問い合わせ下さい。
河川名 | 管理区間 | 管理延長(km) |
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肝属川 | 河口〜流合橋 | 11.4 |
串良川 | 肝属川合流点〜下中橋より10km上流点 | 10.8 |
高山川 | 肝属川合流点〜田布尾堰より20km上流点 | 5.4 |
計 | 27.6 |
河川名 | 管理区間 | 管理延長(km) |
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肝属川 | 流合橋〜大園橋 | 12.3 |
姶良川 | 肝属川合流点〜上水流橋から28m上流点 | 7.3 |
鹿屋分水路 | 肝属川合流点〜鹿屋分水路区間 | 2.7 |
下谷川 | 肝属川合流点〜中宮橋 | 1.2 |
計 | 23.5 |