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道路に看板等を設置する場合は、道路法による「占用許可」の手続きが必要になります。
道路は広く、美しく!
みんなで道路を正しく使いましょう!
歩道に商品や立看板、旗ざお等を置くと通行の支障になります。
個人でつける看板や日除けのほかに、公共の施設である電柱や信号機、地下に埋設してある水道等も、道路空間を利用する場合は、すべて<占用許可>が必要です。
道路法第32条…道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなけ
ればならない。
道路法第39条…道路の占用については、占用料を納入する。
看板
| 甲地 | 14,000円/年 |
| 乙地 | 2,000円/年 |
| 丙地 | 1,000円/年 |
※表裏2面の場合は30%減額されます。
日除け
| 甲地 | 1,900円/年 |
| 乙地 | 1,100円/年 |
| 丙地 | 950円/年 |
※文字入りの場合は、自家用看板扱いとなります。
工事用足場
| 甲地 | 1,400円/月 |
| 乙地 | 200円/月 |
| 丙地 | 100円/月 |
■甲地…(九州内では) 北九州市、福岡市、熊本市、鹿児島市
■乙地…甲地以外の市
■丙地…町及び村
交通事故を誘発
LED(発光ダイオード)式看板は、運転者の視線を誘導し、交通事故等を誘発する可能性があります。その為、占用許可基準では、LED式看板は許可できないものとされています。
占用料は、道路をつくるための財源となったり、道路をいつも良好な状態に保つために必要な調査、工事等の財源となります。
みなさんに納めていただいた占用料は、快適な道路づくりのため有効に使われています。
道路管理者に無断で設置されている物件については、すみやかに占用手続きを行うか、設置者自ら撤去してください。そのまま放置されますと、道路法の規定により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の罰則があります。