令和元年8月9日
独占禁止法違反行為を行った下記業者について、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。
1. 指名停止措置業者名:①前田道路株式会社 ⑥鹿島道路株式会社
②日本道路株式会社 ⑦大林道路株式会社
③世紀東急工業株式会社 ⑧株式会社ガイアート
④東亜道路工業株式会社 ⑨大成ロテック株式会社
⑤株式会社NIPPO
業者の住所:①東京都品川区大崎1-11-3 ⑥東京都文京区後楽1-7-27
②東京都港区新橋1-6-5 ⑦東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
③東京都港区芝公園2-9-3 ⑧東京都新宿区新小川町8-27
④東京都港区六本木7-3-7 ⑨東京都新宿区西新宿8-17-1
⑤東京都中央区京橋1-19-11
2. 指名停止措置期間:①~⑤令和元年 8月 9日~令和元年 9月 8日(1ヵ月)
⑥~⑧令和元年 8月 9日~令和元年10月 8日(2ヵ月)
⑨ 令和元年 8月 9日~令和元年12月 8日(4ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
4. 事実概要
本件は、令和元年7月30日、公正取引委員会がアスファルト合材の需要者向け販売価格の引き上げ等を行い、価格カルテルを結んだとして、製造販売業者7社(違反業者を含めると9社)に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったものである。
5. 指名停止措置理由
当該業者たる上記業者が独占禁止法に違反していたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第5号(下記参照)に該当する。
各社の適用する指名停止期間については以下のとおり。
【上記⑥~⑧の社】:2ヵ月
【上記①~⑤の社】:1ヵ月
(課徴金減免制度対象であるため期間を2分の1軽減)
【上記⑨の社】:4ヵ月
(過去に特定の期間内で指名停止を受けているため期間を2倍)
<指名停止措置要領別表第2>
措置要件 | 期間 |
(独占禁止法違反行為) 5 当該地方整備局が所管する区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき (次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 |
当該認定をした日から 2ヵ月以上9ヵ月以内 |
国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
総務部契約課長 星原 隆 (内線 2511)
(契約課直通:℡092-476-3509)
港湾空港関係
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