令和元年11月11日
不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。
1.指名停止措置業者名:日本プロダクト株式会社
業者の住所:福岡県福岡市南区大楠一丁目1番1号
2. 指名停止措置期間:令和元年11月11日 ~ 令和元年12月10日(1ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
4. 事実概要
本件は、日本プロダクト株式会社の従業員が福岡県筑紫野市の山中に太陽光パネルを不法投棄したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により平成31年2月13日、福岡簡易裁判所より同社及び同社従業員がそれぞれ罰金50万円の略式命令を受け、同年3月2日、その刑が確定したものである。
5. 指名停止措置理由
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」という。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。
<指名停止措置要領別表第2>
措置要件 | 期間 |
(不正又は不誠実な行為) 15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し 不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上9ヵ月以内 |
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