令和元年11月26日
建設業法違反の下記業者について、4ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。
1. 指名停止措置業者名: 株式会社三原産業
業者の住所: 福岡県久留米市北野町中3085
2. 指名停止措置期間: 令和元年11月26日 ~ 令和2年 3月25日(4ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
本件は、株式会社三原産業の代表取締役等が、建設業の許可申請において、実際には雇用していない者を専任技術者として申請し、福岡県から特定建設業の許可を受けたとして、令和元年10月28日に福岡県警に建設業法違反(虚偽申請)容疑で逮捕され、11月8日に同社代表取締役が略式起訴されたものである。
5. 指名停止措置理由
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」という。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。
従って、本件については、指名停止4ヵ月を適用する。
<指名停止措置要領別表第2>
措置要件 | 期間 |
(建設業法違反行為) 13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法 (昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 |
当該認定をした日から 1ヵ月以上9ヵ月以内 |
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