株式会社東京建物アメニティサポートのマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)違反について、国土交通省九州地方整備局は、本日、同社に対し、同法に基づく監督処分を下記のとおり行いました。
令和2年8月24日
商号または名称 株式会社東京建物アメニティサポート
代表者氏名 代表取締役 栄田 聡
主たる事務所の所在地 東京都中央区八重洲1-2-16
登録番号 国土交通大臣(4)030025 号
○法第81条の規定に基づく指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、速やかに周知徹底すること。
② 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。
③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。
(2) 前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を令和2年9月24日までに文書をもって報告すること。また、令和3年2月24日までに当該措置の実施状況を報告すること。
複数のマンション管理組合との管理受託契約において、被処分者の元従業員が、マンション管理組合の財産を不正に着服し、また、マンション管理組合の財産に損害を与えるおそれが大である行為を行った。このことは法第81条第1号に該当する。
九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代表)
建政部 建設産業課 課長 岩下 武史(内線6141)
建設産業課 課長補佐 猿渡 康司(内線6143)
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