指名停止措置について

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◎不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1.指名停止措置業者名: 株式会社吉村建設
 業者の住所            :宇城市小川町北部田294-5

2. 指名停止措置期間  :令和3年7月21日 ~ 令和3年8月20日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要

  本件は、株式会社吉村建設が、令和2年4月20日、熊本県が発注した「両出地区経営体育成基盤整備事業(長寿命化)第16号工事」の工事現場において、移動式クレーンを使用し、つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷である軽量鋼矢板1枚をつり上げて移動させる作業を行うに当たり、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りを規制すべきところ、その措置を講じることなく労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和3年5月12日、その刑が確定した。

5. 指名停止措置理由

 株式会社吉村建設及び同社従業員が労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑を科されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(不正又は不誠実な行為)

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し
不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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