指名停止について

Facebookでシェア
Xでシェア
LINEでシェア

令和3年9月21日

◎不正な行為を行った下記業者について、8ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:有限会社ライフマリン
  業者の住所    : 山口県下関市伊崎町1丁目6番2号
 

2. 指名停止措置期間: 令和3年9月21日~令和4年5月20日(8ヶ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 

 本件は、有限会社ライフマリンの代表取締役が、九州地方整備局関門航路事務所発注の業務を巡り、同社が業務を受注できるよう便宜を求める見返りとして当局職員に対して令和2年11月から令和3年3月頃、賄賂を贈ったとして令和3年8月23日に福岡地検小倉支部に書類送検され、同年9月10日贈賄罪で起訴されたものである。

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる有限会社ライフマリン代表取締役が、当局職員に対する贈賄罪で起訴されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第1号イ(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止8ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(贈賄)
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該地方整備局の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

 

イ 代表役員等

ロ 一般役員等

ハ 使用人

 

逮捕又は公訴を知った日から

 

 

4ヵ月以上12ヵ月以内
3ヵ月以上9ヵ月以内
2ヵ月以上6ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)

総務部契約管理官       山村 裕未(内線 290)

                                     経理調達課直通:092-418-3345

総務部契約課長        伊東 裕倫(内線 2511)

                                           契約課直通:092-476-3509

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ