指名停止について

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令和4年2月22日

 

◎工事関係者事故に関して契約に違反した下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

 

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:濱崎建設株式会社
  業者の住所    :福岡県久留米市宮ノ陣6-27-16

2. 指名停止措置期間 :令和4年2月22日 ~ 令和4年3月21日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 

 本件は、筑後川河川事務所発注工事において、令和2年10月16日、作業員が集草作業を行っていたところ、堤防法面から転落し、負傷したが、事故発生後、発注者に対する事故報告が行われなかったものである。
 また、久留米労働基準監督署は、令和4年2月3日、濱崎建設株式会社及び同社工事部課長を、労働安全衛生法違反の疑いで福岡地方検察庁久留米支部に書類送検した。

 工事名:令和2年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事
 発生場所:宝満川左岸(鳥栖市酒井東町地先)
 被害状況:工事関係者1名
      右開放性足関節脱臼、骨折

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる濱崎建設株式会社が、筑後川河川事務所発注の「令和2年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事」において、工事関係者事故を生じさせ、発注者に対する事故報告を行わなかったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第4号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第1>

措  置  要  件 期   間

  (契約違反)
4 第2号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

 

当該認定をした日から2週間以上4ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   企画部技術管理課長     甲斐 浩幸 (内線 3311)
        (技術管理課直通:℡092-476-3546)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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