指名停止について

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令和4年3月28日

 

◎不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

 

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:有限会社城下建設
  業者の住所    :熊本県上益城郡益城町田原167

2. 指名停止措置期間 :令和4年3月28日 ~ 令和4年4月27日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 

 有限会社城下建設は、県央広域本部上益城地域振興局が発注した「上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事」の元請として同工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、同社取締役と共謀の上、同社の業務に関
し、令和2年8月7日、同工事現場において、同社の労働者が、樹木の運搬作業中に、他の労働者が運搬していた樹木が衝突して骨折の傷害を負い、4日以上休業することになったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく熊本労働基準監督
署長に提出しなかった。
 この件に関し、同社に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令があり、令和4年2月3日、その刑が確定した。

5. 指名停止措置理由

 有限会社城下建設が労働安全衛生法違反により罰金刑を科されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の
別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

  (不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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