電子署名法(2001年4月1日施行)
電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備。
本人による一定の要件を充たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に
成立したもの(作成者が作成したものである)と推定。
認証業務に関し一定水準を充たすものは、国の認定を受けることができ、
認定を受けた業務についてその旨表示できる 特定認証業務
(認証業務における本人確認等の信頼性を判断する目安を提供)
経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign-press.pdf
利用者が認定認証事業者等に不実の証明(他人になりすまし)をさせる行為
について、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する旨規程。