No.203 監理カンリ技術者の「専任」について
Tuesday, January 22, 2013 1:51 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 大分県
工事業種   : 土木(河川)

元請として受注した一件の工事を下請け業者に合計額3000万以上で発注する場合は監理技術者の専任が必要ですが、下請けとして工事を請負い再下請に発注する時3000万以上になっても監理技術者の専任はあくまで元請け業者と解釈していますが、下請けでも監理技術者の専任が必要とも言われますがどちらでしょうか?
回答日:H25/2/25
技術者の「配置」と「専任」の考え方は下記のとおりです。
【技術者の配置について】
建設業の許可を受けている建設業者(元請業者、下請業者どちらも)は、請負金額の大小にかかわらず、主任技術者もしくは監理技術者を配置する必要があります。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が下請業者に発注する額の合計が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円以上)になる場合のみ、元請業者は主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
【技術者の専任について】
公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事)では、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、元請企業、下請企業かかわらず、主任技術者もしくは監理技術者を現場毎に専任で配置しなければなりません。

よって、今回のお問い合わせの場合は、下請業者として工事を請け負っているので「主任技術者」を「配置」することが必要で、さらにその請負金額が2,500万円以上のようなのでその「主任技術者」を「専任」で「配置」しなければなりません。