No.205 下請けからの引き取り検査について
Monday, February 04, 2013 12:19 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(道路)

毎年の様に国土交通省の工事を受注し担当させていただいていますが、4年前くらいから下請けからの引き取り検査の確認をされます。
以前は書面のやりとりを提示し納得していただいていましたが、ある検査官は下請けと検査立会している写真とその出来形を検測している写真が必要と言われました。
どちらが本当でしょうか?書類の簡素化を推奨している割にそういった写真が増えれば意味がないのでは?ご教授ください。
回答日:H25/2/25
建設業法第二四条の四(検査及び引渡し)により、下請からの引き取り検査についての確認を行っておりますが、特定の様式はなく、独自様式の出来形報告書や支払い関係書類等の書面において行います。
例えば、書面での確認ができなかったため写真を求めるという様な場合があるかもしれませんが、ご質問のように出来形の計測写真が必須というわけではありません。
この件につきましては検査職員等に周知し、指導してまいります。

(参考)
建設業法第二四条の四(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を
受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り
短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。