No.206 工事費構成書の提示について
Thursday, February 14, 2013 11:11 AM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(道路)

前にも同じような質問がありましたが、より詳しく教えて下さい。変更契約後も工事費構成書の提示を求めることができるとの回答でしたが、変更増額分が1億円以上で、変更延長分が6ヶ月を超えないといけないのでしょうか。たとえば、変更増額分の請負代金が1千万円、変更延長分の工期が1ヶ月でも対象となるのでしょうか。※あたりまえですが、当初請負代金は1億円以上で当初工期は6ヶ月を超える対象工事です。
回答日:H25/2/25
「変更契約後の請負代金額が1億円以上」かつ「変更契約後の工期が6ヶ月を超える工事」の場合は、工事費構成書の提示を求めることができます。
ご質問の様に「契約変更増額分」のみで判断するものではありません。
契約事項のご質問については、お気軽に監督職員や発注担当課へお聞き下さい。