No.210 安全アンゼン訓練クンレンについて
Sent: Sunday, March 17, 2013 6:42 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 熊本県
工事業種   : 土木(道路)

安全訓練についてですが、月ごとに4時間以上の安全訓練の開催が義務付けられていますが、本当に必要なのでしょうか?
特に、下請の中にはその現場に1日しか来ない業者もあります。それなのに、安全訓練の日にあたってしますと半日仕事ができず、1日の予定が半日になって2日行かなくてはいけなくなってしまうこともあります。
元請けとしても日にちをずらしたりしたいのですが、年度末などはそうもいかなくなります。
夜間工事の場合はもっと大変です。
全くしないというわけにもいかないとは思いますが、月に4時間以上という義務付けの撤廃や時間の緩和などの処置をとっていただくことはできないでしょうか?
元請け下請関わらず、現場の利益を少しでも上げようと必死にがんばっているので、少しの時間でも施工に向けたいと思っています。
今後の検討をよろしくお願いします。
回答日:H25/3/28
共通仕様書には下記のとおり記載されていますので、月当たり半日以上は必ず実施しなければなりませんが、半日を数回に分割して実施することは可能ですので、現場の施工状況に合わせて適切に実施してください。

共通仕様書 第1編 第1章総則
1−1−26 工事中安全確保
8.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

「土木工事共通仕様書」
http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/doboku/23doboku.pdf