No.216 施工セコウ体制タイセイについて
Sent: Sunday, April 14, 2013 3:44 PM
工事現場における役職 : その
工事場所   : 福岡県
工事業種   : その

 福岡県内の建設会社のものですが施工体制について質問です。福岡県内で昨年度国土交通省の工事を竣工されている業者に元請1社受注に対して主任技術者と監理技術者を配置されていましたがそのように主任技術者、監理技術者の配置は可能でしょうか?一度整備局に確認した際には不可とのことでしたがどちらが正でしょうか?共同企業体等で複数会社がある場合は主任と監理と二人いるのは理解できるのですが。ご教授願います。
回答日:H25/4/30
 建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、元請・下請にかかわらず、必ず現場に「主任技術者」を置かなければなりません。発注者から直接工事を請負い、そのうち3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工するときには、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。建設業の許可を受けていない業者が施工する工事現場(ただし500万円未満の工事に限る)は主任技術者を置く必要はありません。具体的な工事名が不明のため、ご意見のあった昨年度の竣工工事で主任技術者と監理技術者が配置されていた経緯はわかりませんが、共同企業体工事でなければ元請の監理技術者と下請の主任技術者の関係ではないかと考えます。元請1社については主任技術者か監理技術者のいずれかが配置されればよいことになっております。
(詳細については建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」等をご確認下さい。)