No.226  【技術管理費について】
Sent: Saturday, June 15, 2013 9:19 AM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 福岡フクオカケン
工事業種   : 土木(道路ドウロ

CBR試験の計上について質問致します。
舗装工の施工時に『路床の設計CBR値』を確認する為に、『CBR試験』を行いますが、試験に先立ち協議をしても、『別紙のとおり施工してよい。但し、変更の対象としない。』と回答されます。『土木工事標準積算基準書1-2-2-22』においてもCBR試験は積上げする項目に該当するように読解できます。又、技術検査時においても検査官から『舗装工にあたって路床の設計CBRを確認したか?』という確認をされます。
CBR試験の費用計上について九地整の明確な運用を回答願います。
回答日:H25/7/25
   ご質問のありました『舗装工の施工時の路床の設計CBR試験』が積上げする項目に該当する試験かどうかは、この質問の内容だけでは判断できかねます。
   通常、CBR試験については品質管理基準に記載されている項目に要する費用であり、共通仮設費率に含むため、積上げ計上は行っておりません。
   ただし、舗装厚を決定するためのCBR試験であれば、特殊な品質管理に要する費用として、積上げする項目に該当します。