No.234 交通コウツウ誘導員ユウドウインについて質問シツモンです。
Sent:  Thursday, August 01, 2013 2:43 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 熊本県
工事業種   : 土木(道路)

交通誘導員を現場に入れる際、実務経験が1年以上あることが必要となってますが、なぜこのような縛りが必要なのでしょうか?
昨年中ごろから工事の発注が増え、交通誘導員の確保が難しい状況になっています。
警備会社との話の中でも、県や市町村では出せる人がいても、国交省の工事になると1年の縛りがあり出すことができない。と言われてしまいます。
工事の発注状況を踏まえ、この縛りを緩和していただけるようお願いします。
回答日:H25/8/6
 直轄工事においては、比較的、県や市町村よりも交通頻繁な道路における現場が多く、交通誘導中の誘導員が事故に巻き込まれやすい状況にあります。このようなこともあり、交通誘導員については、専門的な知識・技能を有するものとして、特記仕様書にも記載しているとおり、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を配置することを原則としております。
 そのような趣旨を踏まえ、交通誘導警備検定合格者を配置できない場合に限り、実務経験年数が1年以上である者としているところでありますので、何卒、ご理解をお願い致します。