No.235
工事
コウジ
書類
ショルイ
について
Sent: Monday, August 12, 2013 8:35 AM
工事現場における役職 : その
他
タ
工事場所 :
福岡
フクオカ
県
工事業種 : その
他
タ
意見のNo.3Eにもありますが提出する書類について他社が必要以上に説明資料を作成するためそれにあわせて説明資料を訂正しなければなりません。説明資料とはお互いに書面をみて理解できる程度の書類ではだめなのでしょうか?素人が見ても理解できる範囲の説明資料を作成する必要があるのでしょうか?受注者としては発注者から言われる事項を飲むしかありません。
回答日:H25/8/16
提出する書類について、他社にあわせて説明資料を作成する必要はありません。
全事務所に対しては「いきいき現場づくり」の更なる取り組み強化として具体的な取組み事例とともに、受発注者は対等な立場・パートナーである旨などを記した通達を6月に発出したところですので、発注者と積極的にコミュニケーションをとって頂くようお願いします。
また、説明資料については、通達の中のパンフレットの中で、「資料は既存資料を活用することを基本とし、新たな資料づくりを基本としない。」と記載しており、受発注者で徹底して実施していくよう周知、指導を行っております。
なお、必要以上と思われる説明資料の提出を求められた場合等においては、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口(技術副所長、工事品質管理官等)も設置しておりますので、そちらにもご相談頂ければと思います。相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応します。