No.243  工事コウジ現場ゲンバ配置ハイチされる技術者等ギジュツシャナド効率的コウリツテキ活用カツヨウについておきします。
Sent: Tuesday, October 01, 2013 3:16 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 福岡県フクオカケン
工事業種   : 土木ドボク河川カセン

建設業法施行令第27条第2項の取扱い明確化の中で「専任の主任技術者が原則2件程度、兼務することができる」と明記されてありますが、当現場は元請け3社が隣接した現場であります。1次下請業者は元請け3社と契約しており、主任技術者は何件まで兼務する事が可能なのかご指導願います。
原則2件程度とは2件までなのかご教授願います。
回答日:H25/10/21
「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(平成25年2月5日) 」 の(2)中「〜専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。」の解釈については、同(3)中に「〜個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者(今回で言う元請業者)が適切に判断することが必要である。」と記載されております。
よって、原則2件程度と記載がありますが、何件までなら兼務可能という制限はございません。