No.247  時間的ジカンテキ制約セイヤクける場合バアイ積算セキサンについて質問シツモンです。
Sent:  Tuesday, November 05, 2013 8:18 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(道路)

今回車道規制を伴う工事で労務費が当初、昼間作業(8:00〜17:00、拘束時間9時間、作業時間8時間)で計上されておりましたが、所轄警察署との規制協議の結果、夜間作業(22:00〜6:00)に変更になりました。この場合、作業中の休憩時間を1時間とし、夜間作業での時間的制約状況の程度は時間的制約を著しく受ける場合(拘束時間8時間、作業時間7時間、補正割増係数1.5*1.14=1.71)に該当するのでしょうか。労働基準法第34条休憩に記載してある条文の解釈次第では拘束時間8時間、作業時間7時間を超え7時間15分未満、休憩時間45分以上1時間未満となり、時間的制約状況の程度は時間的制約を受ける場合(補正割増係数1.06)になりえるのでしょうか。
また、交通誘導員についても、当初昼間作業交替要員なしの計上でしたが、作業性質上、休憩、休息時間にも交通誘導を行わなければならないので、夜間作業交替要員ありになった場合に、時間的制約を著しく受ける場合も該当するでしょうか。該当する場合の計上人数計算式は1.8A*必要日数*N*1.14になるでしょうか。
本来は社内及び監督員に相談するところではございますが、交通誘導員の件までは協議例が少ないと思われますので直接質問させて頂きました。宜しくお願いします。
回答日:H25/11/8
土木工事標準積算基準書において、作業時間が標準作業時間(8時間)を確保することができず、4時間/日以上〜7.5時間/日以下となるような時間的に制約を受ける工事については設計労務単価の補正割増しを行うこととしております。
ご相談のありました22:00〜6:00の作業時間が作業前に行う準備や作業後の清掃等を含めたところの拘束時間である場合には、休憩時間帯1時間を除けば作業時間は7時間となり、「時間的制約を著しく受ける場合(補正割増し係数1.14)」に相当します。
よって、規制協議の結果を元に、作業開始時間、車道規制時間、作業終了時間等の作業工程を明確にした上で、監督職員と変更協議をして頂きますようお願い致します。
なお、交通誘導員単価に補正割増しは行っておりません。