No.249  監督カントク補助員ホジョインについて。
Sent:  Saturday, November 09, 2013 12:42 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(道路)

監督補助業務の受注者は、毎年変わっていますが私の知っている限り、前年と同様同じ人物が補助員をしています。質問ですが監理技術者が違っていれば補助員は会社の籍(1年契約のコンサルサント契約)が変われば問題無いのですか。工事の受注者も同様で良いのかお答えください。
回答日:H25/11/15
工事監督支援業務(監督支援業務)における担当技術者(補助員)に直接雇用の義務化は契約上付しておりません。業務計画書の実施体制において受注者との関係については確認しますが、資格要件を満たしていれば、出向または派遣社員でも担当技術者(補助員)として可としております。
工事の場合も、監理技術者と主任技術者であれば3ヶ月以上の雇用実績が必要となりますが、担当技術者は直接雇用の義務はありません。