No.250  指示シジ協議キョウギについて
Sent:  Wednesday, November 13, 2013 4:35 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(河川)

図面がないのですべて協議簿を出すようにいわれます。
発注者より図面をもらい現地に会ってない場合は協議簿を提出するのは理解できるが、発注図面や設計図面のないもの(間に合っていない)全て受注者が作成するのは理解できません。
本来新規追加や変更は指示で図面を受注者に渡すべきではないのでしょうか?なんでも受注者に押し付け、設計が間に合わないのでといわれても、仕事が増えるだけです。全く平等ではないです。
回答日:H25/11/18
工事請負契約書 第18条(条件変更等)の中で、設計図書の訂正・変更は発注者が行わなければならないとなっております。
ご意見の内容だけをみますと、監督員と現場代理人だけの協議にとどまっているように見受けられますので、必要に応じ工事監理連絡会もしくは設計変更協議会を開催してもらうよう監督員に申し出て頂き、事務所の関係者やコンサルタントも含めたところで責任分担を明確にして頂くようお願いします。
なお、変更の内容により協議で「@発注者の責による訂正・変更 Aコンサルタント等の責による訂正・変更 B受注者による訂正・変更」のように責任者を明確にするようにしております。