No.252  消費税ショウヒゼイ増税ゾウゼイトモナ支払シハラいについて
Sent:  Sunday, January 05, 2014 5:45 PM
工事現場における役職 : 現場代理人
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(道路)

今年の4月より消費税が増税されます。                                                                                                   現契約上では消費税は5%で契約されています。
しかし4月以降は下請け業者への支払い時には8%での支払いが発生することが多くなることが考えられます。
その場合は元請業者が差額の3%を支払うこととなるのでしょうか?
仮に1次下請けとの契約は5%であっても、その他のリース会社や保安設備業者、交通誘導員等は8%にせざるを得ないと思われます。
回答日:H26/1/8
元請契約の税率が5%、下請契約の税率が8%である場合、「元請の税額の中から、下請の税額を支払う」という会計処理を行うこととなります。
具体的には、差額の3%を元請・下請のどちらも負担することはありません。
下請へ支払済みの税額については、確定申告の際に元請の納税額から控除されることとなります。
よって、元請受注と下請受注の間で3%分を多く支払うケースも想定されますが、これは一時的なもので、確定申告による還付措置で最終的には戻ってきます。
詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。