No.254  安全アンゼン管理カンリについて
Sent: Friday, February 07, 2014 9:14 PM
工事現場における役職 : 主任技術者(監理技術者)
工事場所   : 福岡県
工事業種   : 土木(河川)

○○○○事務所発注工事で仕事をしています。同じ出張所内で労働災害を起こし隠していたことが後に発覚した工事があります。出張所内業者および地域の業者はほとんど知っています。具体な工事名業者は伏せますが発注者はどのことを言っているか分かると思います。労働災害を隠し後で発覚し言い訳をしてペナルティ等が免れているのでしょうか?それともまだ指示処分等が決まっていないだけでしょうか?私たちは災害復旧工事を請け負っていることもあり安全に留意し日中は現場から離れられず夜内業をこなす日々です。事故を隠し通すような行為が許されるのであれば今後労災隠しをする業者が増えるのではないでしょうか?
回答日:H26/2/13
工事関係者事故又は公衆災害を起こした工事の措置結果の公表は指名停止になった案件について行っております。
なお、指名停止以外(文書注意、口頭注意等)でも工事成績評定の大幅な減点を行っており、措置の内容によっては入札手続きにおける総合評価加算点の減点対象にもなります。
対象事務所では安全大会等において類似事故の再発防止を示すとともに、同様な事故報告を怠っている案件が生じないよう、周知徹底を図っております。
労働災害については今後も適正な措置を実施していきますので、安全施工に努めて頂くようお願い致します。