No.259  安全アンゼン教育キョウイク訓練クンレンについて
Sent: Wednesday, February 26, 2014 1:25 PM
工事現場における役職 :その
工事場所   : 佐賀県サガケン
工事業種   : その

安全教育訓練は共通仕様書等で「工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て」となっております。
殆どの現場が、月1回半日行っているとは思いますが、例えば施工期間が1/20〜2/15の場合、1月,2月と2回(8時間)行う必要があるのでしょうか?
「月当たり」は「毎月」と違いますし、「毎月」であれば施工期間が1/31〜2/1でも2回行う必要が生じます。
また、長期工事においても着手,完工が月末,月初めにかかるケースは多々あるため、短期工事に限ったことではない思います。
発注者から毎月必要と言われるケースもありますが、文面からは「1ヶ月の期間で半日」と受取れ、施工期間が1ヶ月程度であれば2ヶ月に跨っていても「半日」だと受取っております。
尚、あくまで安全を教育,訓練する場ですので、行った方が望ましいことは理解しております。
回答日:H26/3/4
労働安全衛生法に基づく安全教育については日々実施して頂くことになりますが、共通仕様書等で規定する安全教育訓練の実施回数については全体工期や現場の作業内容により必要性に応じて判断して下さい。
なお、実施時期や内容等の具体的な計画については、工事内容を考慮の上、施工計画の打合せ時に監督職員と相談して決めて頂きますようお願いします。