No.268  あと施工セコウアンカーの試験シケンについて
Sent:Friday, April 11, 2014 8:09 PM
工事現場における役職 :現場代理人
工事場所   : 福岡県フクオカケン
工事業種   : 機械

あと施工アンカーにて品物を固定したところ、引抜試験を実施するようにご指示いただきました。
あと施工アンカーの使用は様々なシチュエーションがあります。
・大荷重が作用するもの
・一定の荷重が常時引抜き方向に作用するもの
・ほとんど引抜き荷重が作用せず、単純に固定のため
などなど・・・
どのような場合でも引抜き試験は必要なのでしょうか?
施工管理項目以外の試験等特別な品質管理に要する費用として、共通仮設費:積上げによる技術管理費にて数量を明示し、計上していただければ分かり易いのですがいかがでしょうか。
施工後に言われても、工程上非常に厳しい場合もありますのでご配慮いただければと思います。(施工前にご指示いただければ計画も立てやすいので。)
回答日:H26/4/22
あと施工アンカーの基準類に関しては、機械・電気・建築等ありますが、例えば機械工事の管理基準については、「機械工事施工管理基準(案) 平成22年4月 国土交通省 総合政策局 建設施工企画課」を参照していただくようお願いします。詳細について、不明な点がありましたら監督職員にご確認ください。
  施工管理項目以外の費用については、公表されている「土木工事標準歩掛(国土交通省)」を参考にしてください。品質管理基準に記載されていない特別な試験費用については共通仮設費率に含まれませんので、必要に応じ、監督職員と協議していただくようお願いします。