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Sent:Friday, April 11, 2014 8:09
PM
工事現場における役職 :現場代理人
工事場所 : 福岡県
工事業種 : 機械
あと施工アンカーにて品物を固定したところ、引抜試験を実施するようにご指示いただきました。
あと施工アンカーの使用は様々なシチュエーションがあります。
・大荷重が作用するもの
・一定の荷重が常時引抜き方向に作用するもの
・ほとんど引抜き荷重が作用せず、単純に固定のため
などなど・・・
どのような場合でも引抜き試験は必要なのでしょうか?
施工管理項目以外の試験等特別な品質管理に要する費用として、共通仮設費:積上げによる技術管理費にて数量を明示し、計上していただければ分かり易いのですがいかがでしょうか。
施工後に言われても、工程上非常に厳しい場合もありますのでご配慮いただければと思います。(施工前にご指示いただければ計画も立てやすいので。) |
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